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主文 本件各上告を棄却する。理由 被告人等弁護人清源敏孝の上告趣意について。第一点労働組合法一条二項の法意は、同条一項の目的達成のためにした正当な行為についてのみ刑法二五条の適用を認めたに過ぎないのであつて、勤労者の団体交渉においてもいわゆる正当行為の範囲を逸脱し刑法所定の脅迫罪にあたる行為の行われた場合にまでその適用のあることを定めたものでないことは判例の示すとおりである(判例集三巻六号七七二頁大法廷判決)。そして、原判決が脅迫罪を認めたことは首肯し得るところであるから、論旨は理由がない。第二点前述のごとく原判決が脅迫罪を認めたことは首肯し得るところであるから、所論のごとき違法はない。また審理不尽のごとき単なる法令違反の主張は、刑訴四〇五条に定める上告理由に当らないのである。論旨は、それ故採るを得ない。また本件においては同四一一条を適用すべき事由ありとも認め難い。よつて刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条により裁判官全員一致で主文のとおり判決する。昭和二六年二月一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官沢田竹治郎裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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