昭和33(あ)1445 酒税法違反、アルコール専売法違反

裁判年月日・裁判所
昭和34年3月12日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。          理    由  被告人Bの弁護人田中和の上告趣意は単なる訴訟法違反の主張であり(

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判決文本文452 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。          理    由  被告人Bの弁護人田中和の上告趣意は単なる訴訟法違反の主張であり(この点に 関する原判示は正当である)、被告人Aの弁護人小林多助並びに被告人Cの弁護人 岩田満夫の各上告趣意は、いずれも、量刑の非難であつて、刑訴四〇五条の上告理 由に当らない。また記録を調べても同四一一条一号又は二号を適用すべきものとは 認められない。  よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条(被告人Aにつき)により裁判 官全員一致の意見で主文のとおり決定する。   昭和三四年三月一二日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    斎   藤   悠   輔             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    下 飯 坂   潤   夫             裁判官    高   木   常   七 - 1 -

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