裁判所
昭和39年4月28日 最高裁判所第三小法廷 決定 却下 札幌高等裁判所 昭和38(ラ)15
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主文 本件抗告を却下する。抗告費用は抗告人の負担とする。理由 本件抗告理由は、憲法一三条、一四条、一九条、二四条違反をいうが、同条に違背する事由を具体的に示さず、民訴規則に定める適式の抗告理由記載方式を具えていないから、本件抗告を不適法として却下し、抗告費用は抗告人の負担とすべきものとし、主文のとおり決定する。昭和三九年四月二八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官石坂修一裁判官横田正俊裁判官柏原語六裁判官田中二郎- 1 -
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