昭和45(し)19 中等少年院送致決定の執行停止申請却下決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和45年4月15日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 浦和家庭裁判所 熊谷支部
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告の趣意は、頭書記載の執行停止申請却下決定はなんら申請がないのにな されたものであり、憲法の保障する適正な手続に反

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判決文本文507 文字)

主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告の趣意は、頭書記載の執行停止申請却下決定はなんら申請がないのにな されたものであり、憲法の保障する適正な手続に反し不当に身柄を拘束するもので あるというのである。  しかしながら、少年保護事件の審判過程においてなされた決定につき、最高裁判 所に対し抗告をすることが許されるのは、少年法三五条所定の場合にかぎられるも のであるところ、本件抗告は右法条所定の場合にあたらないことが明らかであるか ら、本件申立は不適法であつて棄却を免れない。  よつて、少年審判規則五三条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとお り決定する。   昭和四五年四月一五日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    松   本   正   雄             裁判官    田   中   二   郎             裁判官    下   村   三   郎             裁判官    飯   村   義   美             裁判官    関   根   小   郷 - 1 -

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