【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の趣意は、頭書記載の執行停止申請却下決定はなんら申請がないのにな されたものであり、憲法の保障する適正な手続に反
主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の趣意は、頭書記載の執行停止申請却下決定はなんら申請がないのにな されたものであり、憲法の保障する適正な手続に反し不当に身柄を拘束するもので あるというのである。 しかしながら、少年保護事件の審判過程においてなされた決定につき、最高裁判 所に対し抗告をすることが許されるのは、少年法三五条所定の場合にかぎられるも のであるところ、本件抗告は右法条所定の場合にあたらないことが明らかであるか ら、本件申立は不適法であつて棄却を免れない。 よつて、少年審判規則五三条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとお り決定する。 昭和四五年四月一五日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 松 本 正 雄 裁判官 田 中 二 郎 裁判官 下 村 三 郎 裁判官 飯 村 義 美 裁判官 関 根 小 郷 - 1 -
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