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昭和33(オ)899 約束手形金請求

裁判所

昭和36年5月9日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所

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375 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人半沢健次郎の上告理由について。原判決は、その挙示する証拠によつて、訴外Dは「主事」という職名を持つ上告組合使用人であり且つ所論代理権を有した者であるという事実を認定しているのであつて、右認定は是認できる。そして、たとえ農業協同組合法又は定款に何らそのような規定がなくても、上告組合においてかかる職名権限を持つ使用人を置くことは何ら妨げないところであるから、前記事実認定には何ら所論の違法はなく、論旨はいずれも理由がない。(論旨中、憲法違反をいう部分は、実質上単なる法令違反の主張にすぎない。)よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官河村又介裁判官島保裁判官垂水克己裁判官高橋潔裁判官石坂修一- 1 -

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