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昭和36(オ)652 約束手形金請求

裁判所

昭和39年4月21日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所

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1,357 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人矢野宏の上告理由第一点について。被上告人が本件手形を取得するに至つた経緯に関する原判決引用の第一審判決認定の事情に鑑みると、本件手形の裏書人訴外Dが未成年であつたからといつて、原審においてDが本件手形の裏書を取り消したか否かについて釈明をなすべき限りではない。原判決には所論の違法がなく、論旨は採用できない。同第二点について。原判決引用の第一審判決が、その理由において、被告A(上告人)は原告(被上告人)に対し、本件手形金債権につきその遅滞の日以後支払済みまで年六分の割合による遅延損害金を支払うべき義務がある旨を理由を挙げて説示していることに徴すれば、第一審判決主文第一項において「年五分」と記載してあるのは、「年六分」の誤記であること明らかである。そうすると、第一審判決理由を引用して控訴人(上告人)の控訴を棄却した原判決に所論の理由不備の違法がない。論旨は採用できない。同第三点について。原判決引用の第一審判決の確定するところによれば、原告(被上告人)は、訴外E株式会社に自己または家族の名義で約二〇〇万円を預け入れたので、右訴外会社は本件約束手形一〇通を含む二〇数通の約束手形を原告または原告の家族に宛て振り出したところ、右訴外会社が昭和三〇年秋ごろから事業の行詰りを生じたので、原告は右訴外会社の前途に不安を抱き、右訴外会社のF支店長であつた被告A(上告人)に対し、本件各手形の共同振出人となることを要求した結果、被告Aはこれ- 1 -を承諾して昭和三一年三月一七日ごろ本件各手形の右訴外会社の振出署名に並べて被告Aの振出署名をなした。本件各手形中原告の家族に宛てて振り出されたものは、いずれも同年五月 果、被告Aはこれ- 1 -を承諾して昭和三一年三月一七日ごろ本件各手形の右訴外会社の振出署名に並べて被告Aの振出署名をなした。 店長であつた被告A(上告人)に対し、本件各手形の共同振出人となることを要求した結果、被告Aはこれ- 1 -を承諾して昭和三一年三月一七日ごろ本件各手形の右訴外会社の振出署名に並べて被告Aの振出署名をなした。本件各手形中原告の家族に宛てて振り出されたものは、いずれも同年五月 果、被告Aはこれ- 1 -を承諾して昭和三一年三月一七日ごろ本件各手形の右訴外会社の振出署名に並べて被告Aの振出署名をなした。本件各手形中原告の家族に宛てて振り出されたものは、いずれも同年五月一三日原告に裏書譲渡され、原告は現に本件手形すべての所持人である、というのである。以上の事実関係の下において上告人が右訴外会社の手形振出により既に受取人の所持に属している本件各手形に上告人の振出署名をなしたものであるから、改めて上告人よりこれを手形受取人に交付する行為をなさなくても、上告人は手形の共同振出人として手形権利者である被上告人に対し手形債務を負担するに至るものと解すべきである。原判決に所論の法律の解釈を誤つた違法がなく、論旨は採用できない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官田中二郎裁判官石坂修一裁判官横田正俊裁判官柏原語六- 2 -

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