昭和58(オ)678 損害賠償

裁判年月日・裁判所
昭和62年4月16日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和57(ネ)1225
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人河合弘之、同西村國彦、同井上智治、同池永朝昭、同栗宇一樹、同堀 裕一

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主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人河合弘之、同西村國彦、同井上智治、同池永朝昭、同栗宇一樹、同堀 裕一の上告理由第一及び第六のうち被上告人B1、同B2、同B3に関する部分、 第二、第四について  株式会社の取締役を辞任した者は、辞任したにもかかわらずなお積極的に取締役 として対外的又は内部的な行為をあえてした場合を除いては、辞任登記が未了であ ることによりその者が取締役であると信じて当該株式会社と取引した第三者に対し ても、商法(昭和五六年法律第七四号による改正前のもの、以下同じ。)二六六条 ノ三第一項前段に基づく損害賠償責任を負わないものというべきである(最高裁昭 和三三年(オ)第三七〇号同三七年八月二八日第三小法廷判決・裁判集民事六二号 二七三頁参照)が、右の取締役を辞任した者が、登記申請権者である当該株式会社 の代表者に対し、辞任登記を申請しないで不実の登記を残存させることにつき明示 的に承諾を与えていたなどの特段の事情が存在する場合には、右の取締役を辞任し た者は、同法一四条の類推適用により、善意の第三者に対して当該株式会社の取締 役でないことをもつて対抗することができない結果、同法二六六条ノ三第一項前段 にいう取締役として所定の責任を免れることはできないものと解するのが相当であ る。  これを本件についてみるに、被上告人B1、同B3、同B2が、訴外D鍍金工業 株式会社の代表取締役である訴外Eに対し、取締役を辞任する旨の意思表示をした 際ないしその前後に、辞任登記の申請をしないで不実の登記を残存させることにつ き明示的に承諾を与えていたなどの特段の事情の存在については、原審においてな - 1 - んら主張立証のないところである。そうすると、右被上告人らは上告人に対し商法 ないで不実の登記を残存させることにつ き明示的に承諾を与えていたなどの特段の事情の存在については、原審においてな - 1 - んら主張立証のないところである。そうすると、右被上告人らは上告人に対し商法 二六六条ノ三第一項前段に基づく損害賠償責任を負うものではないとした原審の判 断は、結論において是認することができる。論旨は、独自の見解に基づき原判決を 論難するか、又は判決の結論に影響のない原判決の説示部分の違法をいうものにす ぎず、採用することができない。  同第一及び第六のうち被上告人B4に関する部分、第三について  所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当とし て是認することができ、その過程に所論の違法はない。右の事実関係のもとにおい て、被上告人B4は上告人に対し商法二八〇条、二六六条ノ三第一項前段に基づく 損害賠償責任を負わないとした原審の判断は、首肯するに足りる。論旨は、採用す ることができない。  同第五について  上告人の本件損害賠償請求を棄却した原審が過失相殺の点につき審理判断しなか つたのは当然であり、原審に所論の点につき審理不尽の違法は認められない。論旨 は、採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    角   田   禮 次 郎             裁判官    高   島   益   郎             裁判官    大   内   恒   夫             裁判官    佐   藤   哲   郎             裁判官    四 ツ 谷       巖 - 2 - 裁判官    佐   藤   哲   郎             裁判官    四 ツ 谷       巖 - 2 -

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