【DRY-RUN】昭和二六年(し)第八五号 決 定 被告人Aに対する横領被告事件につき昭和二六年一〇月一六日新潟地方裁判所の なした保釈請求却下決定に対する取消申立棄却の決定に対し、抗告人から
昭和二六年(し)第八五号決定被告人Aに対する横領被告事件につき昭和二六年一〇月一六日新潟地方裁判所のなした保釈請求却下決定に対する取消申立棄却の決定に対し、抗告人から特別抗告の申立があつたが、右被告事件は昭和二七年四月二六日有罪判決の言渡があり確定したものであることがその後の調査により判明したので、本件抗告はその理由につき裁判する実益がないことになつたものである。よつて当裁判所は刑訴四三四条、四二六条一項に則り左のとおり決定する。 本件抗告を棄却する。 昭和二八年一二月二四日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -
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