昭和36(あ)10 殺人未遂

裁判年月日・裁判所
昭和36年11月9日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする          理    由  弁護人柳原武男の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張

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判決文本文490 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする          理    由  弁護人柳原武男の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であ つて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(なお、本件は、量刑不当を理由とする 検察官控訴の事件であり、被告人は、犯行当時被告人が心神耗弱の状態に在つたも のとは認められないとした第一審判決に対して、控訴をしていないのである。従つ て原審が、量刑の点のみにつき判断し、所論被告人の心神耗弱の点について判断し なかつたことは、何ら違法ではない。)  よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で 主文のとおり決定する。   昭和三六年一一月九日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    斎   藤   悠   輔             裁判官    下 飯 坂   潤   夫             裁判官    高   木   常   七 - 1 -

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