【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする 理 由 弁護人柳原武男の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張
主 文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする 理 由 弁護人柳原武男の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であ つて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(なお、本件は、量刑不当を理由とする 検察官控訴の事件であり、被告人は、犯行当時被告人が心神耗弱の状態に在つたも のとは認められないとした第一審判決に対して、控訴をしていないのである。従つ て原審が、量刑の点のみにつき判断し、所論被告人の心神耗弱の点について判断し なかつたことは、何ら違法ではない。) よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で 主文のとおり決定する。 昭和三六年一一月九日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 入 江 俊 郎 裁判官 斎 藤 悠 輔 裁判官 下 飯 坂 潤 夫 裁判官 高 木 常 七 - 1 -
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