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昭和33(ヤ)16 監査委員確認請求事件の判決に対する再審申立

裁判所

昭和34年2月19日 最高裁判所第一小法廷 判決 却下 最高裁判所

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461 文字

主文 本件再審の訴を却下する。再審の訴訟費用は再審原告の負担とする。理由 再審原告代理人弁護士中村又一の再審理由について。しかし、再審原告は、前訴において所論一主張の報酬を請求する等監査委員たる地位に伴う個人的権利を有することの確認請求を訴求しなかつたのであるから、上告審がその権利の存否につき触れなかつたのは当然であつて、これを以て判断を遺脱したものということはできない。されば、所論一は、再審請求適法の理由として採るを得ない。次に、所論二は、判断遺脱をいうが、その実質は、判断遺脱ではなく、所論判断を誤つたというに帰し、民訴四二〇条一項九号所定の事由に当らない。また、所論三は、同条項各号所定のいずれの事由の主張にも当らない。されば、所論二、三も再審請求適法の理由として採るを得ない。従つて、本訴は結局不適法であつて、却下を免れない。よつて、訴訟費用につき民訴九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤夫裁判官高木常七- 1 -

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