【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人両名弁護人信正義雄の上告趣意第一点について。 食糧管理法令にいわゆる主要食糧の輸送とは主要食糧の所在を一定の場
主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人両名弁護人信正義雄の上告趣意第一点について。 食糧管理法令にいわゆる主要食糧の輸送とは主要食糧の所在を一定の場所より他の場所に移動する一切の所為を指しその移動する距離の長短を問わない趣旨と解するのを相当とするから、所論のように、たとい、判示A製粉所と被告人Bの判示住居とは同一大字内で接近しているとしても、被告人等の判示所為は同法令にいわゆる主要食糧の輸送に該当するものといわなければならぬ。されば、原判決には所論のような法律の適用を誤つた違法は存しない。論旨は理由がない。 同第二点について。 原判決の量刑を非難するにとゞまる論旨は当法律審に対する適法の上訴理由とならぬ。 よつて旧刑訴四四六条に従ひ裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 検察官竹原原精太郎関与昭和二五年一一月九日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官澤田竹治郎裁判官齋藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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