昭和30(オ)620 家屋明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和32年8月30日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人伊藤清、同大城豊の上告理由について。  原判決は挙示の証拠により被上

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判決文本文494 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人伊藤清、同大城豊の上告理由について。 原判決は挙示の証拠により被上告人の先代は、上告人の亡夫Dが戦争当時住居に困つていたので、その窮状をあわれみ本件建物を無償で使用させることとし、爾来上告人一家が本件建物に居住するようになつたが、昭和二八年八月二六日に至り被上告人は上告人に対し本件建物の明渡を求めたものであり、上告人の本件建物占有の根拠は使用貸借であつて、右使用貸借は被上告人の右明渡の申入によつて終了したと認定したのである。右判示は上告人の亡夫死亡後における本件使用貸借は返還の時期又は使用及び収益の目的を定めざりしものであつて、貸主は何時にても返還を請求することができるものと解したのであることは判文上推認するに難くないから原判決には、所論の如き使用貸借に関する民法五九七条の解釈を誤つた違法も、理由齟齬の違法もない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -

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