昭和25(オ)246 家屋所有権移転登記並明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和28年12月24日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 札幌高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  論旨第一点は採証法則違反をいうが、所論のように当事者間に仮登記をしないと いう

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判決文本文601 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 論旨第一点は採証法則違反をいうが、所論のように当事者間に仮登記をしないという特約ないし上告人の金策の障害となる負担をつけないという趣旨の特約のあつたことは、原審において上告人は何らこれを主張していない。それ故所論は採用することができない。同第二点は、証拠によらず事実を認定した違法があるというが、原判決は、債務者所有の建物につき代物弁済を契約した債権者がその金銭債務の不履行の前に右契約に基いて所有権移転の仮登記をすることは、その権利の保全のために登記法上認められているところであるから、債務者との間にかような仮登記をしない特約があつた場合は格別、そうでない限り、仮登記をしたことは何ら上告人の金融を妨げたことにはならない旨を判示し、その説明としてD株式会社のとつているような取扱が一般金融業者間にも行われていると認むるに足りるだけの証拠のない旨を云つたに止まり、右会杜の取扱が例外であつて、他の金融業者の一般の取扱と異つたものであることを認定したものでないことは判文上明白であつて、従つて原判決には所論のような違法は認められない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 - 裁判官岩松三郎

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