【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人本人の上告趣意について。 所論は事実誤認の主張を出でないものであつて適法な上告理由に当らない。 弁護人秋山秀男
主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人本人の上告趣意について。 所論は事実誤認の主張を出でないものであつて適法な上告理由に当らない。 弁護人秋山秀男の上告趣意第一について。 所論は、被告人は所論証人A外七名の証人尋問につき全然尋問する機会を与えられなかつたのであるから、かかる尋問の機会を与えない証人の尋問調書を証拠として有罪の認定をした第一審判決及びこれをそのまま支持した原判決は、憲法三七条二項に違反するものであるというにある。しかし記録によると、第一審裁判所はその第一回公判期日において右証人等を含む合計一六名の証人を昭和三七年一〇月三日静岡県磐田郡a村所在磐田警察署において尋問する旨の決定をしたこと、その決定に基づき同日同警察署において、被告人及び弁護人立会の上、逐次証人の尋問が行われたが第八番目の証人Bの尋問の際、第一審裁判官は、同証人が被告人の面前では威迫を受ける虞れがあり証言することがてきないものと認め被告人に退席を命じたところ、被告人は右Bに対する証人尋問立会権を放棄するとともに、残余の証人A以下七名に対する証人尋問立会権をも放棄して任意退席したこと、弁護人は証人全員の尋問に立会つたこと、これらの各証人尋問調書については第一審第二回公判期日において適法な証拠調が施行され、これに対し被告人及び弁護人から何らの異議申立もなされなかつたことが明らかである。されば被告人は所論証人A以下七名の証人について尋問する機会が与えられなかつたということはできないのであるから、所論違憲の主張はその前提を欠くものというべく、所論の実質は単なる訴訟法違反の主張に帰し(原判決の支持する第一審判決に訴訟法違反のかどは何ら認められない)適法な上告理由に当らない。 - 1 -同第二について。 所論は単な くものというべく、所論の実質は単なる訴訟法違反の主張に帰し(原判決の支持する第一審判決に訴訟法違反のかどは何ら認められない)適法な上告理由に当らない。 - 1 -同第二について。 所論は単なる訴訟法違反、事実誤認の主張であつて適法な上告理由に当らない。 同第三について。 所論は量刑不当の主張であつて適法な上告理由に当らない。 また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三八年七月一〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外- 2 -
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