【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人佐々野虎一の上告趣意のうち、憲法一三条、三六条違反をいう点は、刑法 五六条、五七条の規定が憲法の所論条項に違反しな
主文本件上告を棄却する。 理由弁護人佐々野虎一の上告趣意のうち、憲法一三条、三六条違反をいう点は、刑法五六条、五七条の規定が憲法の所論条項に違反しないことは当裁判所大法廷判例(昭和二四年(れ)第一二六〇号同年一二月二一日判決、刑集三巻一二号二〇六二頁。 昭和二二年(れ)第三二三号同二三年六月二三日判決、刑集二巻七号七七七頁)の趣旨に徴して明らかであるから、理由がなく、憲法三一条違反をいう点は、憲法の無効を前提とするものであつて、適法な上告理由にあたらず、憲法三七条違反をいう点は、実質は単なる法令違反の主張であり、その余は、事実誤認、量刑不当、単なる法令違反の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 被告人本人の上告趣意のうち、憲法三七条違反をいう点は、いずれもその実質は単なる法令違反の主張であり、その余は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、すべて刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、刑訴法四〇八条、一八一条一項但書により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 昭和四六年三月二五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官大隅健一郎裁判官長部謹吾裁判官岩田誠裁判官藤林益三裁判官下田武三- 1 -
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