裁判所
昭和29年9月14日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 高松地方裁判所
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主文 本件各抗告を棄却する。理由 高松地方裁判所のした審判請求を棄却する旨の原決定は、刑訴二六六条一号に基く決定であるから、同四一九条、四二一条により何時でも高等裁判所に通常の抗告をすることができるものである。従つて、本件抗告は、同四三三条の要件を欠き不適法のものであつて、棄却を免れないものである(昭和二六年(し)第七一号、昭和二八年一二月二二日大法廷決定、判例集七巻一三号二五九五頁参照)。よつて刑訴四三四条、四二六条一項に従い、裁判官全員一致の意見により、主文のとおり決定する。昭和二九年九月一四日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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