昭和25(あ)1189 恐喝

裁判年月日・裁判所
昭和26年12月25日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人中山義郎の上告趣旨(追加の分も含む)は末尾添附別紙記載の通りである。  論旨第一点に対する判断。  所論の犯行が処

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判決文本文382 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人中山義郎の上告趣旨(追加の分も含む)は末尾添附別紙記載の通りである。 論旨第一点に対する判断。 所論の犯行が処断上一罪であるとしても他の原判示恐喝の所為との関係においては刑法第四五条前段の併合罪の関係にあること勿論であつて、結局原判決は最も重い判示第三の恐喝罪の刑に併合罪の加重をして処断して居るのであるから、原審が所論の犯行について刑法第五四条第一項前段第一〇条を適用しなかつた判例違反があるとしても判決に影響を及ぼさないこと明らかであり、判決破毀の理由とならない。その他の論旨二乃至四点は刑訴第四〇五条所定の上告理由に該当しない。 よつて刑訴四〇八条により主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年一二月二五日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官小林俊三- 1 -

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