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昭和27(オ)537 未墾地買収計画取消等請求

裁判所

昭和29年3月9日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所

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327 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。上告代理人小野崎正明の上告理由(後記)について。理由 農地委員会が未墾地買収計画を立てるについては、未墾地の所有者が自ら開墾する意思を表明したからといつて、必ずしもこれに拘束されるものではなく、自作農創設特別措置法の趣旨目的に基き諸般の事情を考量し、もつとも適当と認めるところに従つて決定をすることができると解すべきものである。従つてこの趣旨と反対の見解による論旨第一点第二点はいずれも採用することができない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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