【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 全被告人の弁護人佐藤信男の上告趣意第一は、原判決が、本件の饗応接待に関す る被告人Aの共謀の事実について、同被告人の自
主文 本件各上告を棄却する。 理由 全被告人の弁護人佐藤信男の上告趣意第一は、原判決が、本件の饗応接待に関する被告人Aの共謀の事実について、同被告人の自白のみを証拠にし、かつ、法解釈として、共謀の事実を被告人の自白のみによつて認定しても、何ら違法ではない旨の判断をしたことは、憲法三八条三項に違反し、又はその解釈を誤つたものであるというのである。しかし、犯罪事実の一部である共謀の事実については、本人の自白以外に証拠のない場合でも、挙示の証拠を綜合して判示事実全体が認定できる以上、その認定が所論の憲法の規定に違反するものでないことは、当裁判所の判例(昭和二二年(れ)第一五三号同二三年六月九日大法廷判決、裁判集二号三七一頁)の趣旨とするところであるから、これと同趣旨の原判断は正当であり、また、本件において、原判決が、共謀の点については、被告人Aの自白のみを証拠としていても、判示事実全体としては、その挙示する自白以外の証拠をも綜合して認定していることが明らかであるから、所論は理由がない。 同第二は、事実誤認ないし単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。 また、記録を調べても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 昭和四二年四月二五日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官田中二郎裁判官柏原語六裁判官下村三郎- 1 -裁判官松本正雄- 2 - 裁判官下村三郎 裁判官松本正雄
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