昭和27(あ)5977 酒税法違反

裁判年月日・裁判所
昭和29年3月23日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-55706.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人等の負担とする。          理    由  被告人両名の弁護人平本文雄の上告趣意(後記)第一点について。

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文776 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人等の負担とする。 理由 被告人両名の弁護人平本文雄の上告趣意(後記)第一点について。 所論は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条の定める上告理由にあたらない。(なお所論書類送付書に日附のないことは所論のとおりであるが、その綴じてある場所からみて、本件につき実質的に審理のはじまつた第二回公判期日後に、送付せられたものとみるべきである。従つて、第一審裁判所が予断を抱いて審判したとは認められない。)同第二点について。 所論は、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。(なお物件が裁判所により押収されていることが、没収を言渡すための要件であるわけではない。また第一審判決の適用した酒税法六二条二項は、刑法一九条に対する特別規定であり、前者により没収すべきものの範囲は、後者を適用した場合に没収することができるものの範囲と同一ではない。そして、第一審が没収を言渡した物件は、いずれも本件醪所持に関して使用されたものであることは、第一審判決挙ホの証拠に照して肯認することができるから、本件の没収は違法でない。)同第三点第四点について。 所論第三点は、単なる法令違反の主張であり同第四点は量刑不当の主張であつて、いずれも適法な上告理由にあたらない。 また記録を調べても、本件につき刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条三八六条一項三号、一八一条により主文のとおり決定する。 - 1 -この決定は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二九年三月二三日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島 判官全員一致の意見である。 昭和二九年三月二三日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 2 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る