昭和56(オ)715 貸金返還

裁判年月日・裁判所
昭和56年11月13日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和54(ネ)2518
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人佐久間哲雄、同若林律夫の上告理由一について  唯一の証拠方法でない限

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判決文本文1,020 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人佐久間哲雄、同若林律夫の上告理由一について  唯一の証拠方法でない限り、当事者の申し出た証拠を取り調べるか否かは、事実 審裁判所の自由な裁量に委ねられているところ、本件記録に徴すれば、上告人が原 審において申し出た証人Dが唯一の証拠でないことが明らかであるから、原審が右 証人の尋問の申出を採用しなかつたとしても、違法とはいえない。論旨は、採用す ることができない。  その余の上告理由について  判決の理由には、原告が請求原因として主張した事実が自白、証拠等の資料によ つて認められるか否か、認められるとすれば被告が抗弁として主張した事実が同様 資料によつて認められるか否か、及び認められた事実に対して法を適用した結果ど うなるかを示せば足りるものであつて、裁判所が証拠を排斥する理由を一々説示す る必要のないことは、当裁判所の判例とするところである(昭和二四年(オ)第三 四号同二五年二月二八日第三小法廷判決・民集四巻二号七五頁、昭和三〇年(オ) 第八五一号同三二年六月一一日第三小法廷判決・民集一一巻六号一〇三〇頁)。し たがつて、原審が判決の理由において単に事実の認定の資料として採用した証拠の 標目を摘示し、これに反する証拠を措信し難いとして排斥する旨説示しただけで、 所論のように心証形成の過程について判示しなかつたとしても、違法を来すものと はいえない。 論旨は、ひつきよう、原判決の結論に影響を及ぼさない事項についてその不当をい うものにすぎず、採用することができない。 - 1 -  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官     ることができない。 - 1 -  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    宮   崎   梧   一             裁判官    栗   本   一   夫             裁判官    木   下   忠   良             裁判官    鹽   野   宜   慶 - 2 -

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