昭和28(あ)3581 強盗殺人、窃盗、強盗

裁判年月日・裁判所
昭和29年1月12日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人高沢正治の上告趣意は、末尾添附の別紙記載のとおりである。  

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判決文本文724 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人高沢正治の上告趣意は、末尾添附の別紙記載のとおりである。 上告趣意第一点について。 所論は、憲法三七条三項違反を主張するけれども、その実質は刑訴規則二九条二項に対する原審の解釈を非難する単なる法令違反の主張であり刑訴四〇五条適法の上告理由に当らない。のみならず甞て弁護士辻本幸臣がA事件を取扱つたからとて本件被告事件を担当することが必ずしも違法であるとは認められない。 同第二点について。 所論は、死刑の如き刑罰は憲法の予定しないものであるのに、この点を無視し第一審死刑の量定を維持した原判決は憲法違反であるというが、このことは原審において主張判断を経ない事項であるから上告適法な理由とならない。(のみならず憲法一三条においては公共の福祉という基本的原則に反する場合には、生命に対する国民の権利といえども立法上制限乃至剥奪されることを当然予想しているものであるとなす当裁判所の判例があるから、「昭和二二年(れ)一一九号昭和二三、三、一二、大法廷判決、集二巻三号一九二頁」論旨は右判例に反する独自の立場に基く主張で採用の限りでない。)被告人の上告趣意について。 二通の趣意書は何れも刑訴四〇五条適法な上告理由に当らない。 なお記録を調査したが本件において刑訴四一一条を適用すべき事由もない。 よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 - 1 -昭和二九年一月一二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村 裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 2 -

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