【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理 由 上告代理人藤平国数の上告理由第一点について。 所論の証人Dは証言当時九才、
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理 由 上告代理人藤平国数の上告理由第一点について。 所論の証人Dは証言当時九才、小学四年生であり、同Eは証言当時八才、小学二 年生であり、いずれも本件被害発生後約一年九ヶ月を経過した後であるところ、民 訴法では証人となることができる能力について年令による制限は設けていないから、 児童といえどもある程度事理を弁別し、それを表現する能力をそなえている者であ るかぎり、証人となることができることは勿論であつて、前記各証人はその年令、 学童であることなどに照らし右の能力をそなえているものと判断して妨げなく、右 各証人に証人として証言する能力を欠くものということはできない。 尤も、証人が児童である場合には、児童であるがためたとえば、証言事項が複雑 な事項であるとか、他人殊に訴訟関係人による暗示が加えられたような場合には、 経験則上その証言が信憑性を欠き証拠として採用できない場合もありえよう。しか し、原判示によれば前記各証人の証言事項は単純にして且つ印象深い出来事であり、 しかも右各証言をつうじてみてもその供述内容に少しの不自然さもない、というの であり、また右各証言について他人より暗示を受けたことをうかがうに足りる事実 も認められていないのであるから、このような事情のもとにおいては、所論のごと く証人の年齢、歳月の経過など考慮しても、右各証言に信憑性がないものというこ とはできない。 従つて、右各証言を採用した原審の判断に所論の如き法令違背または経験則違背 の違法があるものとすることはできず、論旨は理由がない。 同第二点について。 - 1 - 原審の確定する事実によれば、本件加害者F(当時八才、小学二年生)とDの両 名がいずれも手製の弓(古竹を割り、これに があるものとすることはできず、論旨は理由がない。 同第二点について。 - 1 - 原審の確定する事実によれば、本件加害者F(当時八才、小学二年生)とDの両 名がいずれも手製の弓(古竹を割り、これに紐を張つて作製した長さ約五〇センチ メートルのもの。)と矢(よもぎの枯茎の先端を削つて作製した長さ約五〇センチ メートルのものでその先端は削られているもの。)を携えて、被上告人(当時六才) 他三名の児童らと屋外において戦争ごつこまたはインデイアンごつこという遊戯を し、右六名が二派に分れてF、Dの両名が所携の弓矢をもつてその余の者を追いか けることとし、被上告人他一名はFに追われてごみ箱かげに身を寄せていたが、F がそのほゞ四メートル手前から被上告人に向つて弓に矢をつがえて放つたところそ のうち一本の矢があやまつて被上告人の左眼に当り、これにより被上告人の左眼は 失明するに至つた、というのであるから、Fの右行為は、遊戯中の行為であるから といつてもその行為の態様、なかんずく本件の如く重大な結果を発生するおそれが あることなどからみて社会的に是認されるものということはできない。従つて、こ れと同旨の判断のもとに、Fの本件行為について違法性がないとはいえないとした 原審の判断は正当であり、原判決には所論の違法はなく論旨は理由がない。 同第三点について。 原審の確定する事実によれば、被上告人らの外出に際し被上告人の母Gは、Dお よびFらの携行していた弓矢を現認して被上告人に対し外出を差し止めたが、被上 告人らが切望したためやむなくこれを許したけれども、被上告人にもDおよび加害 者Fにも弓矢の使用を禁じその旨を約束せしめていたというのであり、当時の同人 らの年令即ち、被上告人は六才二ヶ月(未就学)、Fは八才七ヶ月(小学二年生)、 Dは小学二年生であることを併せ考えれば、右の程度をも も弓矢の使用を禁じその旨を約束せしめていたというのであり、当時の同人 らの年令即ち、被上告人は六才二ヶ月(未就学)、Fは八才七ヶ月(小学二年生)、 Dは小学二年生であることを併せ考えれば、右の程度をもつて被上告人の親権者ら は被上告人に対する監督責任を果したものと解してよく、所論の如く更に進んでF らの所持する弓矢を取り上げることまでしなかつたからといつて監督責任上の過失 あるものとすることはできない。それ故これと同旨の原審の判断は正当であり、原 - 2 - 判決には所論の違法はなく、論旨は理由がない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、 主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 奥 野 健 一 裁判官 草 鹿 浅 之 介 裁判官 城 戸 芳 彦 裁判官 石 田 和 外 裁判官 色 川 幸 太 郎 - 3 -
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