【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人釘宮富の上告趣意(後記)は、憲法違反を主張するけれどもその実質は、 刑訴四一一条に該当する事由のあることを主張する
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人釘宮富の上告趣意(後記)は、憲法違反を主張するけれどもその実質は、刑訴四一一条に該当する事由のあることを主張するに帰するのであつて上告適法の理由にならない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。(被告人は控訴審において所論Aに対する注射及び被告人方以外の注射行為につき審判請求を受けない事件を審判した違法ありとして第一審判決を攻撃しているものではない。ただ理由のくいちがいがあるとしているにすぎない。なお、被告人の所為は包括して一罪であるから全部につき審判の請求のあつたものと認むべきであり第一審判決に何等違法はない。)よつて刑訴四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二九年四月二七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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