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昭和25(あ)1489 賭博

裁判所

昭和25年11月30日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却

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390 文字

主文 本件各上告を棄却する。理由 被告人両名弁護人池辺甚一郎の上告趣意について。論旨第一点は賭博行為はすでに無罪とせられたものであるから、刑法賭博罪の規定を適用して被告人等を有罪とした第一審判決並びにこれを是認した原判決は憲法に違反するというのであるが、賭博行為がすでに無罪とされたものだということは弁護人の独自の見解にとゞまつてとるをえないものであるから、論旨はその前提を欠くものであり、論旨第二点は結局原審の是認した第一審判決の量刑を非難するに帰するものである。されば論旨はいずれも明らかに刑訴四〇五条に定める上告の理由たる事由にあたらないし、同四一一条を適用すべきものとも認められない。よつて刑訴四一四条同三八六条一項三号に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和二五年一一月三〇日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官澤田竹治郎裁判官齋藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -

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