【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 弁護人富沢準二郎上告趣意第一部A関係について。 しかし、数名の強盗犯人が、事前に明示的に強盗をすることを謀議していた
主文 本件各上告を棄却する。 理由 弁護人富沢準二郎上告趣意第一部A関係について。 しかし、数名の強盗犯人が、事前に明示的に強盗をすることを謀議していた場合ばかりでなく、予め暗黙のうちに強盗をすることを互に了解していた場合であつても、又できることなら窃盗だけにとどめ、止むを得ないときは強盗をする旨打合せていた場合であつても、なお共謀の上強盗をなしたものといい得るのである。所論原審認定の共謀の事実は、原判決挙示の証拠に照らしこれを肯認するに難くないのである。論旨は畢竟事実審である原審の裁量権の範囲に属する事実の認定を非難するに帰着し上告適法の理由とならない。 同第二部被告人B関係について。 一件記録によると、被告人Bに対しては、昭和二二年一一月一五日窃盗の罪名の下に判示第一の(二)の事実につき公判請求がなされ、次いで同年一二月一日検察官から裁判所に対し、罪名は明記されていないが判示第一の(一)の(イ)及び(ロ)に該当する犯罪事実の記載ある連続犯通知書が提出されたものであることは、論旨の指摘する通りである。しかし、少くとも、旧刑訴法の下では、検察官が公訴を提起するには被告人を指定し犯罪事実を具体的に表示すれば足りるのであつて必ずしもその罪名を示す必要はないのである。旧刑訴二九一条一項において被告人を指定し犯罪事実を表示する外なお罪名を示すべきことを規定したのは、取扱の便宜上事件を罪名により簡単に表示すべきことを命じたに過ぎないのである。従つて公判請求書の記載により被告人及び犯罪事実が特定され公訴の範囲が明確にせられている以上、たとい罪名の表示が欠けていたとしてもこの一事により公訴提起の効力を左右するものではない。この事は連続犯通知書についても同様に結論し得るので- 1 -ある。のみならず原 が明確にせられている以上、たとい罪名の表示が欠けていたとしてもこの一事により公訴提起の効力を左右するものではない。この事は連続犯通知書についても同様に結論し得るので- 1 -ある。のみならず原審は先に公訴の提起せられた窃盗と所論連続犯通知書記載の強盗及び窃盗とは連続犯の関係にあり、又右強盗及び窃盗と所論各住居侵入とはそれぞれ牽連犯の関係にあるものと認定したのである。さればこれらすべての犯罪は結局処断上一罪をなすものであり、従つてその一部である窃盗に対する公訴の提起は爾余の犯罪全部に対してもその効力を及ぼすこと勿論であるから、仮りに連続犯の通知がなかつたとしても裁判所はそれらすべての犯罪につき審判をなし得るものといわざるを得ない。原審が所論強盗及び窃盗罪並びに住居侵入罪を認定処断したのはいずれの点から見ても正当であり何等の違法も存在しない。論旨は理由なきものである。 よつて旧刑訴四四六条に従い主文の通り判決する。 この判決は裁判官全員の一致した意見である。 検察官長部謹吾関与昭和二四年一一月一〇日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官齋藤悠輔- 2 -
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