平成30年10月25日判決言渡平成29年(行ウ)第118号銃砲所持許可申請許可処分の義務付け等請求事件主文 1 本件訴えのうち,原告の銃砲所持許可申請に対する許可処分の義務付けを求める部分を却下する。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は原告の負担とする。 事実 及び理由第1 請求 1 愛知県公安委員会が平成29年9月22日付けで原告に対してした銃砲所持 許可申請不許可処分を取り消す。 2 愛知県公安委員会は,原告が平成29年6月20日にした銃砲所持許可申請に対する許可処分をせよ。 第2 事案の概要本件は,原告が,愛知県公安委員会に対し,平成29年6月20日に,銃砲 所持許可申請(以下「本件申請」という。)をしたところ,同年9月22日付けで,本件申請につき,銃砲刀剣類所持等取締法(平成29年法律第52号による改正前のもの。以下「銃刀法」という。)5条1項18号所定の欠格事由(以下「本件欠格事由」という。)に該当することを理由に不許可とする処分(以下「本件不許可処分」という。)を受けたため,その取消しを求めるとともに,本 件申請に対する許可処分の義務付けを求める事案である。 1 関係法令の定め関係法令については,別紙「関係法令等の定め」記載のとおりである。 2 前提事実(当事者間に争いのない事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実等。以下,書証番号は特記しない限り枝番を含む。) (1) 当事者等 原告は,昭和24年▲月▲日生まれの男性であり,昭和51年頃,A(昭和28年▲月▲日生。)と婚姻した。原告とAとの間には,昭和52年▲月▲日に長男B(以下「長男」という。)が,昭和55年▲月▲日に二男D(以下「二男」と ▲日生まれの男性であり,昭和51年頃,A(昭和28年▲月▲日生。)と婚姻した。原告とAとの間には,昭和52年▲月▲日に長男B(以下「長男」という。)が,昭和55年▲月▲日に二男D(以下「二男」という。)が,それぞれ出生した。 原告とAは,結婚してから同居していたが,平成29年5月24日にAが 家を出て以降,原告は単身で生活している。(甲5,乙4,証人A,原告本人,弁論の全趣旨)(2) 本件申請及び本件不許可処分等ア原告は,平成29年6月20日,愛知県α 警察署(以下「α 警察署」という。)において,愛知県公安委員会に対し,標的射撃及び狩猟を所持の 目的として,空気銃の所持許可申請(本件申請)をした。(乙2,3)イ愛知県公安委員会は,平成29年9月22日,原告に対し,本件申請につき,配偶者等親族間において,暴力的言動が介在するトラブルが認められ,銃刀法5条1項18号(本件欠格事由)に該当するため,これを許可しない旨の処分(本件不許可処分)をした。(甲1) ウ原告は,平成29年10月4日,本件訴えを提起した。(顕著な事実) 3 争点及び当事者の主張の要旨本件の争点は,本件不許可処分の適法性であり,具体的には,銃刀法5条1項18号所定の欠格事由(本件欠格事由)の存否が問題となるところ,これに関する当事者の主張の要旨は,次のとおりである。 (被告の主張の要旨)(1) 本件欠格事由については,警察庁により平成21年12月4日付け通達(警察庁保発第176号「銃砲刀剣類所持等取締法第5条第1項第18号の運用に関する指針の策定について(通達)」)によりその運用指針が定められているところ,同通達によれば,本件欠格事由は,申請者の現時点における 言動,過去の言動,生活環境や周囲の人間関係において, 用に関する指針の策定について(通達)」)によりその運用指針が定められているところ,同通達によれば,本件欠格事由は,申請者の現時点における 言動,過去の言動,生活環境や周囲の人間関係において,そのまま放置すれ ば,申請者の言動がエスカレートして銃砲を使用した危険な行為に至り,特定の者・集団若しくは一般不特定多数の者の生命,身体若しくは財産若しくは公共の安全に対する危害を与えるおそれが,社会的に見て客観的・合理的に存在すると認められる場合には肯定される。 (2) そして,前記の通達には,本件欠格事由に該当する主な類型として,「家 庭内(親族間)トラブル」,「暴力的性格」などが定められているところ,原告は,短気で,被害妄想があり,以下のような暴力的言動を行っているのであって,これらの事実は,「親族間トラブル」及び「暴力的性格」に該当するものである。「親族間トラブル」については,血縁者間の問題であるが故に問題が複雑化し,長年の恨みが根底にある場合もあるため,周囲の者が知らな い間に問題が深刻化し,親族の生命が失われる可能性があるし,「暴力的性格」については,突然態度を豹変させ,攻撃的・強圧的に一方的な言いがかりをつけたり,粗暴な言動を繰り返し,周囲の者に恐怖心を与え,そうした言動がエスカレートした場合には,所持を許可された銃を使用して犯罪行為に至る可能性もある。愛知県公安委員会は,以上のような事情を踏まえ,原告が 殺傷能力の高い空気銃を所持することは,親族らの平穏な生活を害するおそれがあるものと判断し,本件欠格事由を認定したものであって,その判断には客観的かつ合理的な理由があり,裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものではなく,本件不許可処分は適法である。 ア本件申請までの原告の暴力的言動 (ア 定したものであって,その判断には客観的かつ合理的な理由があり,裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものではなく,本件不許可処分は適法である。 ア本件申請までの原告の暴力的言動 (ア) 原告は,婚姻して間もなく,Aに対し,殴る蹴るの暴行を加えるようになり,Aが近隣住民の家に逃げ込む事態となった。そして,昭和53年頃には,Aは,原告の暴力が原因で自殺を考えるまでに至った。 (イ) 原告は,平成10年8月,Aに対し,夜,1時間程度にわたって,「お前は俺のことを皆にしゃべるな」などと文句をいい,拳でAの頭部 を殴り,身体全体を拳で殴ったり蹴ったりするなどの暴行を加えた。こ の結果,Aは,両腕や背中を中心に1か月程度痣が残る打撲傷を負った。 また,この暴行を契機として,Aは,同月から同年10月まで,自身が看護師として勤務していた病院の寮で生活し,一時的に原告と別居した。 その後,自宅に戻ったAは,原告に対し,「今度暴力を振るったら家を出る」と伝え,その後は原告の暴行が一時的に収まったものの,しばらく すると,原告は,再び,「馬鹿は早く死ね」などといった暴言を日常的に吐くようになり,年に1,2回は暴力を振るった。 (ウ) 原告は,平成20年11月頃,Aに対して,「おまえの思うとおりになると思うな。体でも売って金でも稼いでこい」と告げ,Aの背中を殴った。 (エ) 原告は,平成22年7月頃,Aに対し,「刺し殺したるぞ,人に良い顔ばっかりして」,「おれの事を誰にも言うな。お前はスパイだ。信用できん」などといった暴言を吐いた。 (オ) 原告は,平成25年2月6日,Aから,「長男及び二男が自宅に近寄らない理由を作ったのは原告ではないか」との指摘を受け,突如,右足 で,Aの右胸付近を強く蹴りつけた。 (カ) いた。 (オ) 原告は,平成25年2月6日,Aから,「長男及び二男が自宅に近寄らない理由を作ったのは原告ではないか」との指摘を受け,突如,右足 で,Aの右胸付近を強く蹴りつけた。 (カ) このほか,原告は,長男が専門学校に通学していた平成9年頃,長男と口論になり,長男に対して,作動させたスタンガンを突きつけて威嚇した。 イ本件申請当時における原告の暴力的言動 (ア) 原告は,平成29年1月,本件申請に関して反対意見を述べたAに対し,「反対してもやり口はいっぱいある。」,「銃でなくてもお前を殺すのは,包丁でも殺せる。」と告げ,長男に対しても「空気銃でも,首に当たれば人は殺せる。」と告げた。 (イ) 原告は,平成29年5月,Aに対して,「お前は同居人だから家賃を 払え,それが出来んかったら出て行け」などと述べ,原告の暴言に対す る我慢の限界を感じたAは,その日のうちに家を出て,原告と別居するに至った。 (ウ) 原告は,平成29年6月19日,自己が使用する車両内に護身用と称してスタンガンを携帯していた。 (原告の主張の要旨) (1) 原告とAその他の親族との間に暴力的言動が介在するトラブルは存在せず,本件不許可処分に係る愛知県公安委員会の判断は,事実誤認に基づくものであって,裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものであり,本件不許可処分は違法である。 原告に前記(被告の主張の要旨)のような暴力的言動がなかったことは, そうした本件欠格事由を基礎付けるような事実があったのであれば,標準処理期間である35日以内に速やかに処分することが可能であるはずであるのに,実際には本件申請から約3か月が経って初めて処分がされた経緯や,原告が本件申請に対する処分が遅延しているのは原告の家族の問題か否かを である35日以内に速やかに処分することが可能であるはずであるのに,実際には本件申請から約3か月が経って初めて処分がされた経緯や,原告が本件申請に対する処分が遅延しているのは原告の家族の問題か否かを愛知県警に尋ねたところ,対応した警察官がこれを否定する発言をしているこ とからも明らかである。 (2) 被告の主張する原告の暴力的言動についてア愛知県公安委員会は,Aが作成した各メモ帳(乙5,7,11,13,15。以下,乙第5号証,11号証,13号証及び15号証として提出されたものを「本件メモ帳1」といい,乙第7号証として提出されたものを 「本件メモ帳2」といい,本件メモ帳1及び2を併せて「本件各メモ帳」という。)やAからの聴取内容等を根拠として,原告がA及び長男に対して暴力的言動を行ったと認定しているが,本件各メモ帳は,ところどころ誇張した表現や,断定的な表現,原告が不利になる創作的な表現が数多く存在し,事実と異なる部分が多い。そもそも,本件メモ帳1は,平成25年 の手帳であるのに,本件メモ帳1に平成22年や平成23年の出来事に関 する記載があること自体,不審である(Aにおいて,まとめて転記するようなことをしていたとすれば,そのようなことをする合理的理由がない以上,離婚などを念頭に,自身に都合の良いことのみを取り出して書いていることが推認できる。)。 イ(ア) 原告がAに対して暴力を振るったのは,平成10年8月頃,数回手 を上げた時のみであり,しかも,体中に痣ができるような程度のものではない上,原告が職場での問題から精神的に不安定になっていたとの事情もある。そして,原告は,被告が主張するAに対するその他の暴力は振るっていない。また,原告は,長男とも口喧嘩程度をしたことはあるが,スタンガンで威嚇するな 問題から精神的に不安定になっていたとの事情もある。そして,原告は,被告が主張するAに対するその他の暴力は振るっていない。また,原告は,長男とも口喧嘩程度をしたことはあるが,スタンガンで威嚇するなどの暴力行為に及んだことはない。 (イ) 原告は,被告が主張するAに対する暴言は吐いていない。原告は,Aに対し,家庭内のことを他人に発言するのは,内通者と同じであるとの趣旨を述べたことはあるが,「スパイ」というような表現は使っていない。原告は,田植えを手伝うか否かにつき,Aが回答をしなかったことから,「居るだけなら居候と同じだで,家賃を払ってもらわなあかん。」 と普通の口調で言ったにすぎない。 (ウ) 原告には被害妄想などはないし,また,原告がスタンガンを所持しているのは,平成7年にある男性からいきなり暴行を受けたのをきっかけとしているもので,合理的な理由がある。 ウ被告は,原告が本件欠格事由に該当する理由として,原告の過去の言動 も根拠としているが,過去の事実については,猟銃及び空気銃の許可の基準の特例について定める銃刀法5条の2第2項2号及び3号が,一定の違法行為を行った者についてすらも,最大で10年を経過していないことを不許可事由としているにとどまることや,銃砲所持許可申請書の付属書類においては過去の職歴を直近10年間についてのみ記載することが予定さ れていることに鑑みれば,同条1項18号(本件欠格事由)においても, どんなに長くとも,10年以上前の事実を考慮対象に含めることは認められない。 第3 当裁判所の判断 1 判断の枠組みア銃砲刀剣類は,その利用目的が多様であり,社会生活上有用なものもある が,本来の用法に従って使用することにより直ちに人を殺傷し得るものであることから,凶器と 判所の判断 1 判断の枠組みア銃砲刀剣類は,その利用目的が多様であり,社会生活上有用なものもある が,本来の用法に従って使用することにより直ちに人を殺傷し得るものであることから,凶器として各種犯罪の手段に使用される危険性があり,また,事故が発生した場合の危害も重大なものとなりやすい。このような危害を防止することを目的として,銃刀法は,銃砲,刀剣類等の所持,使用等に関する危害予防上必要な規制について定めており(同法1条),銃砲刀剣類の所持 については,原則としてこれを禁止し,許可制とした上(同法3条1項,4条),同法5条において,危害を予防する観点から,銃砲刀剣類の所持を許可してはならない各種の欠格事由を定めている。 そして,銃刀法5条1項18号は,同項1号から17号までの類型的な事由に直ちに該当しない場合であっても,「他人の生命,身体若しくは財産若し くは公共の安全を害し,又は自殺をするおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある」ことを欠格事由とするものである。①前記のとおり,同法は,銃砲刀剣類によりもたらされる危害の予防を目的として,銃砲刀剣類の所持を原則として禁止しており,銃砲等の危害の重大性に鑑み,銃砲等を所持しようとする者の利益よりも,銃砲等から国民の生命・身体に危険の生ずるこ とを予防し,国民の生活の安全を図る利益の方が優先されるべきものと解されること,②同項1号から17号までにおいて規定されている類型的な欠格事由は,一定の年齢に満たない者,一定の障害や疾患を有する者,一定の犯罪歴や処分歴を有している者など,危害発生の抽象的な可能性の存在を示すにとどまるものであると解されることに照らすと,同項18号にいう,他人 の生命,身体若しくは財産又は公共の安全を害する「おそれ」とは,他人の る者など,危害発生の抽象的な可能性の存在を示すにとどまるものであると解されることに照らすと,同項18号にいう,他人 の生命,身体若しくは財産又は公共の安全を害する「おそれ」とは,他人の 生命等に対する危害が具体的,現実的に発生する可能性があることを要求するものではなく,将来における危害が発生する抽象的な可能性が存在することをもって足りると解するのが相当である。 また,銃刀法5条1項18号は,前記の「おそれ」につき,それがあると認めるに足りる「相当な理由がある」ことをもって,欠格事由に当たると定 めているところ,このような同号の文理に加え,公共の安全を確保することは,個人の生命,身体及び財産の保護に任じ,犯罪の予防,鎮圧及び捜査に当たる等の警察の責務(警察法2条1項)と密接に関連するものであり,前記の「おそれ」の判断には,犯罪等に関する将来の予測を伴う専門的,技術的な知識経験を要するものと解されることに鑑みると,本件欠格事由の該当 性の判断については,都道府県警察を管理するものとして置かれている都道府県公安委員会(警察法38条3項)の合理的な裁量判断に委ねる趣旨であると解するのが相当である。 以上のとおりであるから,本件欠格事由があるといえるか否かについては,その者につき,他人の生命,身体若しくは財産又は公共の安全を害する抽象 的な可能性が存在するとした都道府県公安委員会の判断が,社会通念上,合理的な根拠を有するものか否かという観点から審査するのが相当である。 イこの点,原告は,①銃刀法5条の2第2項2号及び3号の規定や,②銃砲所持許可申請書の付属書類においては過去の職歴を直近10年間についてのみ記載することが予定されていることを根拠として,都道府県公安委員会 が本件欠格事由を判断する際に根拠 3号の規定や,②銃砲所持許可申請書の付属書類においては過去の職歴を直近10年間についてのみ記載することが予定されていることを根拠として,都道府県公安委員会 が本件欠格事由を判断する際に根拠とすることができる事実は,過去10年以内のものに限られ,これ以外の事実を考慮に入れることは,裁量権の範囲の逸脱又はその濫用に当たる旨を主張する。 しかしながら,①については,銃刀法5条の2第2項2号及び3号は,重大な違法行為又は銃砲刀剣類を使用した違法行為をした者については,その 行為自体に着目し当該行為に徴表される危険性を根拠に欠格事由とするもの であるのに対して,本件欠格事由は,申請者に関する諸事情を考慮した合理的裁量により判断されるものであり,申請者の行為はその一事情となるにすぎず,両者は,申請者の行為の位置付けを異にするものである。また,②については,銃砲所持許可申請書の付属書類においても,猟銃等所持歴や犯歴については,直近10年間に限定した記載が求められているわけではなく(乙 2),原告の指摘する点をもって本件欠格事由の判断の根拠事実が過去10年間に限られるということはできない。そして,銃刀法上,本件欠格事由の判断の根拠事実を一定の期間内の事実に限定する規定は見当たらず,本件欠格事由の判断の根拠事実に時間的な限定を設けることは,本件欠格事由を定めることにより銃砲刀剣類によりもたらされる危害を予防しようとした銃刀 法の趣旨を没却するおそれがある。 以上のことからすれば,本件欠格事由の判断の根拠事実が過去10年以内のものに限られるということはできず,本件欠格事由の判断に当たっては10年より前のものも含めて過去の事実を根拠とすることも許されるというべきである。 したがって,原告の前記主張は採用すること ものに限られるということはできず,本件欠格事由の判断に当たっては10年より前のものも含めて過去の事実を根拠とすることも許されるというべきである。 したがって,原告の前記主張は採用することができない。 2 認定事実前記前提事実に,掲記の証拠及び弁論の全趣旨を総合すると,次の各事実が認められる。 (1) Aとの婚姻生活における原告の暴力・暴言等 ア原告は,昭和51年頃,Aと結婚し,結婚後まもなくしてから,Aに対して,暴力的言動を行うようになったが,Aは,原告との同居を継続していた。(乙4,証人A)イ原告は,平成10年8月頃,周囲で自らのうわさ話がされている,部屋に盗聴器が仕掛けられているなどの被害妄想を抱くことがあり,精神的に 不安定であった。そのため,原告は,Aが友人や知人に対して原告の話を しているとの考えから,座っていたAに対し,「俺のことを皆に話すな。」との趣旨の発言をし,立ったまま,頭部を含む身体全体を複数回殴打する暴力を振るったことがあった(以下,これらの言動を「本件暴力的言動1」という。)。Aは,当時看護師として勤務していた病院において,医師の診察を受け,頭部のCTスキャンを受けた。そして,Aは,事態が沈静化す るまで,数か月間,前記病院の寮に滞在した後,当時高校生であった二男が自宅にいたことから,同年10月頃に自宅に戻った。 また,原告は,前記のような精神状態にあったことから,長男についても,友人や知人に対して原告に関する話をしているとの妄想を抱き,長男と口論になり,長男に対して出て行けなどと言った。長男は,これに応じ て,自宅を出て,原告及びAと別居した。 (以上につき,甲5,乙4,6,12,14,証人A,原告本人,弁論の全趣旨)ウ原告は,平成20年6月 て出て行けなどと言った。長男は,これに応じ て,自宅を出て,原告及びAと別居した。 (以上につき,甲5,乙4,6,12,14,証人A,原告本人,弁論の全趣旨)ウ原告は,平成20年6月頃,Aに対し,借金があったら腰が痛いだのと言っていられないだろうと告げ,さらに,Aが原告の発言を他人に話して しまうことに関して文句を言ったのに続けて,「馬鹿は早く死ね。」などと申し向けた(以下,これらの言動を「本件暴力的言動2」という。)。 (乙5,11,13~15,証人A)エ原告は,平成20年11月頃,孫を連れて外出したものの外出先に子供向けのイベント等がなく,これに関して,Aから,期待外れだったかもし れないなどと言われて憤慨し,Aに対して,「原告のことを否定して非難ばかりする」旨を告げた上,「自分の思い通りになると思うな」などと述べたのに続けて,「体でも売って金でも稼いでこい。」と言い,Aの背中を殴打した(以下,これらの言動を「本件暴力的言動3」という。)。(乙5,11,13~15,証人A) オ原告は,平成22年7月頃,ビデオの操作をしていたところ,突然,A に対し,原告のことを無視したなどと言い出して,「刺し殺したるぞ」などと告げた。また,原告は,Aが第三者に原告の仕事について話したなどとして,「おれの事を誰にも言うな。お前はスパイだ。信用できん」などと言った(以下,これらをまとめて「本件暴力的言動4」という。)。(乙5,11,13~15,証人A) カ Aは,平成25年2月,自宅にあったチャイルドシートを二男の子のために譲ろうと考え,原告に対して,その所在を尋ねた。そうしたところ,原告は,Aに対し,既に処分済みであり,必要ならばもっと早く言うように不満を述べるとともに,二男の家族が原告 ドシートを二男の子のために譲ろうと考え,原告に対して,その所在を尋ねた。そうしたところ,原告は,Aに対し,既に処分済みであり,必要ならばもっと早く言うように不満を述べるとともに,二男の家族が原告の元に寄り付かないことに関して文句を言った。これに対して,Aが,その原因は原告にある旨を述べ たところ,原告は,これに憤慨し,Aの右胸を蹴った(以下,これらの言動を「本件暴力的言動5」という。)。(乙5,11,13~15,証人A)キ原告は,平成29年5月24日,田植えの準備をめぐってAと口論となり,その際,突然,Aに対し,「田植えの手伝いをしないのであれば居候と同じであり,家賃を払え」,「家賃を払わないなら家を出て行け」との趣旨 を怒り口調で申し向けるなどした(以下,これらの言動を「本件暴力的言動6」という。)。これに対して,Aは,自宅を出て,原告と別居した。(甲5,乙5,7,11,13~15,証人A,原告本人,弁論の全趣旨)(2) 本件申請に関する事情ア原告は,平成29年1月,α 警察署を訪問し,銃の所持に関して相談を 行った。その際,原告は,近隣住民が,色々な政治家とのつながりがあり,原告が市役所に勤務していた頃の恨みも持っていることから,共謀して原告を陥れるべく行動していると考えており,「近所に私のことを聞けば,グルになって私のことを悪く言うに違いない。」などと述べた。(乙3,原告本人) イ原告が,平成29年1月頃,銃を所持することを希望する意向を示した ところ,A,長男及び二男から反対の意向が示され,原告は,Aに対し,「銃でなくても包丁でおまえを殺せる」旨を述べた(以下「本件暴力的言動7」という。)(甲5,乙14の1,証人A,原告本人,弁論の全趣旨)⑶ 事実認定に関する補足説明 が示され,原告は,Aに対し,「銃でなくても包丁でおまえを殺せる」旨を述べた(以下「本件暴力的言動7」という。)(甲5,乙14の1,証人A,原告本人,弁論の全趣旨)⑶ 事実認定に関する補足説明ア原告は,本件暴力的言動2~5を行っていないと主張している。 この点,Aは,本件暴力的言動2~5を受けた旨を証言しており,本件申請について警察官から事情聴取を受けた際にも同様の事実を述べている(乙4)ほか,Aが作成した本件メモ帳1にも,前記証言に沿う記述がされている。 そして,Aは,本件メモ帳1の作成経過に関し,①本件メモ帳1の記載 は,いずれも原告から銃の所持の許可を取得する意向を有していることを聞く以前に記載したものであり,原告から暴言や暴行を受けた日に記録していたものを転記したり,後に思い出した時に記載したものであること,②そのため,本件メモ帳1は,平成21年用のメモ帳であるにもかかわらず,同年以前の出来事が記載されていたり,記載が時系列順になっていな い部分があること,③本件メモ帳1には,本件暴力的言動5が記載された用紙が貼付されている部分があるが,これは,平成25年用の手帳の中で原告の暴言や暴行を記載した頁を切り取って貼り付けたものであることなどを証言し,又は陳述書(乙14)において述べている。そうであるところ,証拠(乙5,11,13,15)によれば,本件メモ帳1は,平成2 1年用のメモ帳であること,そうであるにもかかわらず,平成20年の出来事が記載してあることや平成25年の本件暴力的言動5が記載された用紙が貼付されている部分があることが認められ,Aの前記の証言ないし供述は,これらの本件メモ帳1の状況が生じた理由について具体的に説明しており,その内容も一応合理的に理解し得るものである。また,本件メモ 貼付されている部分があることが認められ,Aの前記の証言ないし供述は,これらの本件メモ帳1の状況が生じた理由について具体的に説明しており,その内容も一応合理的に理解し得るものである。また,本件メモ 帳1には,前記のとおり,メモ帳の年度と記載されている事実の年度が齟 齬しているなど,その信用性に疑念を生じさせる外形的事情が存在するが,Aが原告の暴力的言動の証拠として利用するために虚偽ないし誇張した事実を記載したメモ帳を作成するのであれば,前記のような外形的事情を伴ったものとすることは不自然というほかない。以上のことからすると,本件メモ帳1の作成経緯に関するAの証言ないし供述は信用することができ るというべきである。そうすると,本件メモ帳1の記載は,いずれも原告から銃の所持の許可を取得する意向を有していることを聞く以前に記載したものであることが認められ,原告の銃の所持に反対するA(乙4)において原告の銃の所持の許可の取得を阻止するために原告からの暴行等について虚偽又は誇張した事実を本件メモ帳1に記載したとは認められない。 また,①Aは,原告による暴力等について警察に被害を届け出たことはうかがわれないこと,②Aは,原告との離婚を具体的に予定しているわけではない旨を述べており(乙4),現に,平成29年5月に原告と別居(前記認定事実⑴キ)してから1年以上が経過した現在に至るまで,Aが原告との離婚に向けた法的手続等を行っていることはうかがわれないことなどか らすれば,Aが,刑事手続又は離婚等の民事手続において原告に不利益な証拠をなるよう,本件メモ帳1に虚偽ないし誇張した事実を記載する動機があるとも認められない。 なお,Aの陳述書には,原告から暴言等を受ける度に離婚を幾度も考えた旨の記載があるが(乙14の1),他 証拠をなるよう,本件メモ帳1に虚偽ないし誇張した事実を記載する動機があるとも認められない。 なお,Aの陳述書には,原告から暴言等を受ける度に離婚を幾度も考えた旨の記載があるが(乙14の1),他方で,「女性は黙って男について行 く」との昔ながらの考えから女性には我慢が必要であると考えて離婚に至らなかった旨の記載があることからすれば,Aが原告から暴言等を受ける度に離婚を考えたことも,一時的なものにすぎず,基本的には原告との結婚生活を受け入れる姿勢であったと理解することができる。また,本件メモ帳1の記載内容からは,Aが原告の退職後に離婚する旨の発言をしたこ とがうかがわれるものの,その発言の具体的な状況は明らかでなく,前記 の陳述書の記載内容も考慮すると,前記の本件メモ帳1の記載をもって,Aが原告の退職後に原告と離婚する意思を有していたとは認められない。 以上によれば,本件メモ帳1の記載内容は信用することができるものであり,これに沿うAの証言も信用することができるというべきであるから,本件暴力的言動2~5はいずれも認められるというべきである。 イ原告は,本件暴力的言動1に関し,Aの両腕を含む(乙14)体中に痣がいくつもできるほどの暴行があれば,Aの看護師としての職業や平成10年8月という季節柄,手足の一部が露出されているから,原告による暴行の事実が他人に知られるはずであるなどと主張し,平成10年8月にAに「俺のことを皆に話すな」という趣旨の発言をしてAの身体を殴ったこ とはあるが,強度の暴行は加えておらず,頭部は殴っていないし,蹴ることもしてない旨主張する。 しかしながら,本件暴力的言動1に関するAの証言ないし陳述書での供述は,原告から暴力を受けた状況やその後に病院で診察を受けた状況について具体 頭部は殴っていないし,蹴ることもしてない旨主張する。 しかしながら,本件暴力的言動1に関するAの証言ないし陳述書での供述は,原告から暴力を受けた状況やその後に病院で診察を受けた状況について具体的に述べるものであり,その内容に不自然な点は見当たらない。 また,原告から暴行を受けたAを診察した医師は,警察官による事情聴取に対して,原告から暴行を受けたAを診察し,頭部のCTスキャンを行った旨を供述している(乙12)ところ,その内容は,Aが暴力を受けるに至った理由を詳細に聞いたかは覚えていないとする一方で,暴力を受けたと聞いて事件だと思い,事後に備えて証拠として残すため頭部のCTスキ ャンを行ったなど,記憶に残っている部分を具体的に述べるものであり,その内容に不自然な点は見当たらない。そうすると,前記医師の供述は信用することができ,原告から暴行を受けたAは,医師の診察を受け,頭部のCTスキャンを受けたことが認められる。さらに,原告とAは,平成29年5月まで,基本的には同居を継続してきているにもかかわらず,平成 10年8月の本件暴力的言動1の直後に限っては,数か月間にわたりAが 原告の元を離れていたことからすれば(前記認定事実⑴ア及びイ),原告の暴行は,Aに相当の衝撃を与えるものであったことが推認される。以上のことからすれば,原告が本件暴力的言動1を行ったことが認められるというべきであり,原告の前記主張は採用することができない。 ウ原告は,本件暴力的言動4に関し,「刺し殺したるぞ」との言葉を発する からには,その時に原告が凶器を所持していなければ不自然であり,本件暴力的言動4に関するAの証言は信用することができない旨主張するが,前記のような脅迫的言辞は,必ずしも,現に凶器を所持して具体的に生命に対する脅 時に原告が凶器を所持していなければ不自然であり,本件暴力的言動4に関するAの証言は信用することができない旨主張するが,前記のような脅迫的言辞は,必ずしも,現に凶器を所持して具体的に生命に対する脅迫を行うときにしか発せられないものではなく,相手に対する憎悪や憤怒の感情を伝える趣旨で発せられる場合もあるから,原告の指摘 をもって,前記アの認定判断を左右するものとはいえない。 エ原告は,本件暴力的言動6に関し,原告は,Aに対し,「居るだけなら居候と同じだで,家賃を払ってもらわないといかん」と普通の口調で発言したにすぎないなどと供述する。 しかしながら,Aは,本件暴力的言動1の際に一時的に原告と別居して いた時期を除けば,Aは,原告から,「馬鹿は早く死ね」(本件暴力的言動2),「おまえはスパイだ。信用できん。」などの暴言等を受けながらも同居を継続してきたのであり(前記認定事実⑴),そのようなAが,働かないのであれば家賃を払ってもらう必要がある趣旨の暴言を受けただけで原告との別居を決断することは不自然である。 したがって,原告の前記主張は採用することができない。 オ原告は,婚姻後まもない時期に,Aに対して,暴力的言動を行っていないと主張する。 しかしながら,Aは,婚姻後まもなくして原告から暴行や暴言を受けるようになった旨を証言している上,前述のとおり,原告は,平成10年以 降,本件暴力的言動1~7を行い,暴力的言動を繰り返しており,それら の中にはささいな理由によるものも含まれることからすると,婚姻から本件暴力的言動1に至るまで,全く暴力的言動がなかったとは考え難く,原告の前記主張は採用することができない。 カ原告は,①愛知県公安委員会が,所定の標準処理期間(休日を除いて35日以内)に処分をし 件暴力的言動1に至るまで,全く暴力的言動がなかったとは考え難く,原告の前記主張は採用することができない。 カ原告は,①愛知県公安委員会が,所定の標準処理期間(休日を除いて35日以内)に処分をしなかった上,②原告が本件申請に対する処分が遅延 しているのは原告の家族の問題か否かを愛知県警に尋ねたところ,対応した警察官は,これを否定する発言をしているとして,本件暴力的言動1~7等の暴言や暴行はなかったと主張する。 しかしながら,①については,愛知県公安委員会における調査や検討に要する期間の長さと,原告のAに対する暴言や暴力の存否とは関連性を有 するものではない。また,②については,原告の主張するところを前提としても,警察官は,単に本件申請に対する処分の遅延の理由が家族の問題であることを否定したにすぎず,原告の暴言や暴行が存在しない旨を回答したものとは解されない。 したがって,原告の前記主張は採用することができない。 3 検討前記認定事実によれば,①原告は,Aに対して,結婚後まもなくして暴言及び暴行を行うようになり,本件申請までに本件暴力的言動1~7の暴言や暴行に及んでいること,②本件暴力的言動1における暴行は,立った状態の原告が座っているAに対して頭部を含む身体全体を複数回殴打するものであり,本件 暴力的言動1によりAが一時原告と別居を決断していることなどからして強度の衝撃をAに加えるものであったこと,③原告の暴言は,「馬鹿は早く死ね」,「体でも売って金でも稼いでこい」,「刺し殺したるぞ」,「田植えの手伝いをしないのであれば居候と同じであり,家賃を払え」,「家賃を払わないなら家を出て行け」,「銃がなくても包丁で殺せる」などというものであり,その内容は, Aの人格を軽視し,その生命や身体に危害を加える いのであれば居候と同じであり,家賃を払え」,「家賃を払わないなら家を出て行け」,「銃がなくても包丁で殺せる」などというものであり,その内容は, Aの人格を軽視し,その生命や身体に危害を加える可能性を示唆するものであ ること,④本件暴力的言動1は,周囲で自らのうわさ話がされているなどの被害妄想を抱き,精神的に不安定な状態となって,行われたものであること,⑤本件暴力的言動2~7の暴言については,(a)孫を連れて外出したことに関するAの発言から,自身のことを否定されたと感じた,(b)二男が実家に寄り付かない原因が原告にあると指摘された,(c)Aが田植えを手伝わないなどといっ たことを契機としたものであり,原告は,日常生活における些細なことであっても自分の考えや意向に沿わない言動がされると突然感情を高揚させて前記のような暴言に及ぶ傾向があることなどが認められる。 これらの諸点に照らすと,原告は,10年以上前であるとはいえ,被害妄想を抱き,精神が不安定な状態となって,Aに対する強度の暴行に及んだことが あり,その後も,平成22年頃に,Aをスパイであると述べるなど,被害妄想がうかがわれる上,日常生活の会話においても,自らの考えや意向に沿わない言動に対しては,突然感情を高揚させ,Aの人格を軽視し,生命や身体に危害を加える可能性のある暴言を行っているということができ,愛知県公安委員会が,本来の用法に従って使用することにより直ちに人を殺傷し得るものである 銃砲の所持について,その将来における危害予防の観点から,原告につき,銃刀法5条1項18号の「他人の生命,身体若しくは財産若しくは公共の安全を害」する抽象的可能性があると認めるに足りる相当な理由があると判断したことは,本件欠格事由に関する運用指針にも合致し,社会通念上, 法5条1項18号の「他人の生命,身体若しくは財産若しくは公共の安全を害」する抽象的可能性があると認めるに足りる相当な理由があると判断したことは,本件欠格事由に関する運用指針にも合致し,社会通念上,合理的な根拠をもってされたものと認めることができ,その判断に裁量権の範囲の逸脱又は その濫用があるものとはいえない。 4 本件申請に対する許可処分の義務付けについて銃砲等所持許可の義務付けの訴えは,行政事件訴訟法3条6項2号所定のいわゆる申請型の義務付け訴訟として提起されたものであると解されるところ,本件不許可処分が適法なものであって,取り消されるべきものでないこと は前示のとおりであるから,本件申請に対する許可処分の義務付けの訴えは, 同法37条の3第1項2号所定の要件を満たさない。したがって,前記の義務付けの訴えは不適法であるといわざるを得ない。 第4 結論以上によれば,本件訴えのうち,本件申請に対する許可処分の義務付けを求める部分は不適法であるからこれを却下し,その余の請求は理由がないから これを棄却することとし,訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法7条,民訴法61条を適用して,主文のとおり判決する。 名古屋地方裁判所民事第9部 裁判長裁判官角谷昌毅 裁判官佐藤政達 裁判官後藤隆大((別紙)指定代理人目録省略) (別紙)関係法令等の定め銃砲刀剣類所持等取締法1条(趣旨)この法律は,銃砲,刀剣類等の所持,使用等に関する危害予防上必要な規制 について定めるものとする。 3条(所持の禁止)1項何人も,次の各号のいずれかに該当する場合を除いては,銃砲又は刀剣類を所持して 銃砲,刀剣類等の所持,使用等に関する危害予防上必要な規制 について定めるものとする。 3条(所持の禁止)1項何人も,次の各号のいずれかに該当する場合を除いては,銃砲又は刀剣類を所持してはならない。 1号~13号 《省略》 4条(許可)1項次の各号のいずれかに該当する者は,所持しようとする銃砲又は刀剣類ごとに,その所持について,住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1号狩猟,有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため,猟銃又は空気 銃(空気けん銃を除く。)を所持しようとする者(第5号の2に該当する者を除く。)《以下略》5条(許可の基準)1項都道府県公安委員会は,第4条の規定による許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合又は許可申請書若しくはその添付書類 中に重要な事項について虚偽の記載があり,若しくは重要な事実の記載が欠けている場合においては,許可をしてはならない。 1号 18歳に満たない者(空気銃の所持の許可を受けようとする者で,国際的な規模で開催される政令で定める運動競技会の空気銃射撃競技に参加する選手又はその候補者として適当であるとして政令で定める者から推薦 されたものにあっては,14歳に満たない者) 2号破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者3号精神障害若しくは発作による意識障害をもたらしその他銃砲若しくは刀剣類の適正な取扱いに支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものにかかっている者又は介護保険法第5条の2に規定する認知症である者 4号アルコール,麻薬,大麻,あへん又は覚醒剤の中毒者5号自己の行為の是非を判別し,又はその判別に従って行動する能力がなく,又は著しく低い者(第1号,第3 2に規定する認知症である者 4号アルコール,麻薬,大麻,あへん又は覚醒剤の中毒者5号自己の行為の是非を判別し,又はその判別に従って行動する能力がなく,又は著しく低い者(第1号,第3号又は前号に該当する者を除く。)6号住居の定まらない者7号第11条第1項第1号若しくは第2号に該当したことにより同項の規 定により許可を取り消され,又は同条第3項,第4項若しくは第6項の規定により許可を取り消された日から起算して5年を経過していない者8号第11条第1項第4号に該当したことにより同項の規定により許可を取り消された日から起算して10年を経過していない者9号第11条第1項第1号,第2号若しくは第4号,第3項,第4項又は 第6項の規定による許可の取消処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に当該処分に係る銃砲又は刀剣類を譲り渡し,その他自己の意思に基づいて所持しないこととなった者(銃砲又は刀剣類を所持しないこととなったことについて相当な理由がある者を除く。)で当該所持しないこととな った日から起算して5年(同条第1項第4号の規定による許可の取消処分に係る者にあっては,10年)を経過していないもの10号第11条の3第1項第1号に該当したことにより同項の規定により第9条の13第2項の年少射撃資格の認定(以下この号及び次号において「年少射撃資格の認定」という。)を取り消され,又は第11条の3第2 項の規定により年少射撃資格の認定を取り消された日から起算して5年を 経過していない者11号第11条の3第1項第3号に該当したことにより同項の規定により年少射撃資格の認定を取り消された日から起算して10年を経過していない された日から起算して5年を 経過していない者11号第11条の3第1項第3号に該当したことにより同項の規定により年少射撃資格の認定を取り消された日から起算して10年を経過していない者12号禁錮以上の刑に処せられた者で,その刑の執行を終わり,又は執行 を受けることがなくなった日から起算して5年を経過していないもの13号この法律若しくはこれに基づく命令の規定若しくはこれらに基づく処分に違反し,又は火薬類取締法第50条の2第1項の規定の適用を受ける火薬類について同法若しくはこれに基づく命令の規定若しくはこれらに基づく処分に違反して罰金の刑に処せられた者で,その刑の執行を終わり, 又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過していないもの14号次条第2項第2号又は第3号に規定する行為をして罰金の刑に処せられた者で,その刑の執行を終わり,又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過していないもの(前号に該当する者を除く。) 15号ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第2条第3項に規定するストーカー行為をし,同法第4条第1項の規定による警告を受け,又は同法第5条第1項の規定による命令若しくは同条第9項の規定によるその延長の処分を受けた日から起算して3年を経過していない者 16号配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条第1項の規定(同法第28条の2において読み替えて準用する場合を含む。)による命令を受けた日から起算して3年を経過していない者17号集団的に,又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な 行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足 受けた日から起算して3年を経過していない者17号集団的に,又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な 行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足 りる相当な理由がある者18号他人の生命,身体若しくは財産若しくは公共の安全を害し,又は自殺をするおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者(前号に該当する者を除く。)5条の2(猟銃及び空気銃の許可の基準の特例) 1項 《省略》2項都道府県公安委員会は,第4条第1項第1号の規定による猟銃の所持の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合においては,許可をしてはならない。 一 《省略》 二人の生命又は身体を害する罪(死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁錮に当たるものに限る。)で政令で定めるものに当たる違法な行為をした日から起算して10年を経過していない者三銃砲,刀剣類,第21条の3第1項に規定する準空気銃又は第22条に規定する刃物(第24条の2において「銃砲刀剣類等」という。)を使用 して,前号に規定する罪以外の凶悪な罪(死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁錮に当たるものに限る。)で政令で定めるものに当たる違法な行為をした日から起算して10年を経過していない者以上
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