【DRY-RUN】主 文 本件特別抗告を棄却する。 理 由 特別抗告理由について。 しかし、本件被告人Aは、昭和二四年五月一七日横浜地方裁判所横須賀支部にお いて懲役一年に処
主文 本件特別抗告を棄却する。 理由 特別抗告理由について。 しかし、本件被告人Aは、昭和二四年五月一七日横浜地方裁判所横須賀支部において懲役一年に処する旨の判決の宣告を受けたものである。そして、禁錮以上の刑に処する判決の宣告があつた後は、刑訴三四四条により、保釈の請求があつても、必ずこれを許さなければならないということはなく、裁判所が適当と認めた場合に限り、職権を以て保釈を許せば足りるものであり、従つて、保釈の請求を却下することは、その理由の如何を間はず違法でないことは、当裁判所の判例とするところである。(昭和二四年新(つ)第九号同年一二月二〇日大法廷決定)。されば、前記判決の宣告後なした保釈の請求を却下した右支部の決定並びにこれを維持した原決定を違法であるとする本件特別抗告は、採用することができない。 よつて刑訴四三四条、四二六条一項に従い主文のとおり決定する。 この決定は裁判官全員の一致した意見である。 昭和二五年二月二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官岩松三郎- 1 -
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