【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人高橋榮吉の上告趣意一は、憲法三九条違反をいうが、前科を量刑上参酌し たからといつて憲法三九条に違反するものでないこ
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人高橋榮吉の上告趣意一は、憲法三九条違反をいうが、前科を量刑上参酌したからといつて憲法三九条に違反するものでないことは、当裁判所の判例(昭和二四年一二月二一日大法廷判決、刑集三巻一二号二〇六二頁)の趣旨に照らして明らかであるから、所論は理由がなく、同二は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 昭和四六年六月四日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官村上朝一裁判官色川幸太郎裁判官岡原昌男裁判官小川信雄- 1 -
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