昭和26(あ)5317 有印公文書偽造教唆、同行使

裁判年月日・裁判所
昭和28年4月30日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人菊地養之輔の上告趣意は、単なる訴訟法違反の主張であつて、刑訴四〇五 条の上告理由に当らない。(原判決は、所論第一審

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判決文本文272 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人菊地養之輔の上告趣意は、単なる訴訟法違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(原判決は、所論第一審判決第四の偽造に相当する公訴事実を判示第一の三の(一)(二)の偽造教唆と認定判示しているから、所論の判断遺脱は認められない。)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年四月三〇日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -

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