【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人山本敏雄の上告理由について。 所論は、結局、本件における被上告人の
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人山本敏雄の上告理由について。 所論は、結局、本件における被上告人の被用者の監督に関する使用者としての過失の程度に照し、上告人の身元保証人としての損害賠償責任額として原審の認容した額はなお高きに過ぎる、と主張するにある。 しかし、原審は、被上告人の使用者としての監督上の過失の態様と程度とにつき審理した上で、挙示の証拠に基づきこれを具体的に認定判示し、然る後右の点およびその他一切の事情を斟酌して責任額を算定しているのであり、「身元保証ニ関スル法律」第五条の適用上、原審認定事実の下において、右の裁量にかかる判断を非とすべき事由は認められない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -
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