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昭和24(オ)285 商品代金請求

裁判所

昭和25年8月29日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所

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407 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 本件上告理由は、末尾に添えた書面記載のとおりである。上告理由第一点乃至第八点について。論旨は、いずれも原審の措信しなかつた証拠が真実を示すものであつて採用すべきものであることを主張し、これらの証拠に基いて、原審のした証拠の取捨判断ならびに事実の認定を非難攻撃するのである。しかしながら、事実審たる裁判所は、口頭弁論の全趣旨および証拠調の結果を斟酌して自由な心証により事実上の主張を真実と認むべきか否を判断するのであるから、所論はすべて原審の自由裁量に委ねられた判断を非難するに帰し、上告の適法な事由ではないので採用することができない。よつて、民訴法第四〇一条第九五条第八九条に従い主文のとおり判決する。以上は当小法廷裁判官全員の一致した意見である。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官穂積重遠- 1 -

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