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昭和33(テ)19 仮処分異議

裁判所

昭和33年10月24日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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408 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告理由について。(一) 所論は、民訴三九三条三項、四〇九条ノ二、二項が憲法に違反するというが、しかし審級制度に関しては、憲法は同法八一条の場合のほか、立法をもつて適宜に定め得るところに委ねていることは、当裁判所大法廷の判例とするところである(昭和二二年(れ)第四三号同二三年三月一〇日大法廷判決、同二四年(ク)第一五号同年七月二二日大法廷決定参照)。それ故、右判例の趣旨に照らし、所論は採ることを得ないものである。(二) なお所論は、原判決に憲法違反がある旨いうけれども、その実質は結局、原判決のなした法令の解釈適用を争うに帰し、特別上告適法の理由と認め難い。よつて、民訴四〇九条ノ二、四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -

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