平成17(行ク)7 移送申立て事件(本案 平成17年(行ウ)第23号,第24号 在留資格変更許可申請不許可処分取消等請求事件)

裁判年月日・裁判所
平成17年5月16日 大阪地方裁判所 警察関係
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判決文本文2,565 文字)

主文 本件を東京地方裁判所に移送する。 理由 第1 申立ての趣旨主文同旨第2 事案の概要 1 本件本案訴訟は,ボリビア国籍を有する外国人である申立人らが,相手方大阪入国管理局長(以下「相手方入管局長」という。)に対し,自己は日本人の孫であることを理由に,短期滞在から定住者への在留資格の変更を各申請したところ,相手方入管局長が同各申請を不許可とする処分(以下「本件各処分」という。)をしたので,同各処分は事実誤認に基づく違法なものであるとして,相手方入管局長を被告として,本件各処分の各取消しを求める(抗告訴訟)とともに,申立人らが,本件各処分により精神的苦痛を被ったとして,国家賠償法1条1項に基づき,相手方国に対し,慰謝料の支払を求める事案である。 本件申立ては,申立人らが,行政事件訴訟法7条,民事訴訟法17条に基づき,本件を東京地方裁判所に移送することを求めるものである。 2 本件移送申立てについての申立人らの主張は,別紙「移送申立書」(写)及び別紙「移送申立補充書」(写)に記載のとおりであり,相手方らの主張は,別紙「移送申立書に対する意見書」(写)に記載のとおりである。 第3 当裁判所の判断 1 一件記録によれば,次の事実が一応認められる。 (1) 関係者の身分関係及び居住関係等ア Aは,明治○年○月○日に出生し,○年(昭和○年)○月○日ころに死亡した日本人である。 イ Bは,○年(昭和○年)○月○日に出生し,○年(平成○年)○月○日ころに死亡したボリビア国籍を有する外国人である。 ウボリビア政府戸籍総務局発行のBの出生証明書(甲8の1。以下「本件証明書」という。)には,同人の父の名前 し,○年(平成○年)○月○日ころに死亡したボリビア国籍を有する外国人である。 ウボリビア政府戸籍総務局発行のBの出生証明書(甲8の1。以下「本件証明書」という。)には,同人の父の名前として「○○」と記載されており,同記載がAであることをうかがわせるものとなっている。 エ申立人らは,本件本案訴訟において,①CがBの兄であり,②申立人ら及びDがいずれもBの子であり,③EがDの夫であり,F(以下,D,E及びFを併せて「Dら」という。)がDとEの子であると主張している。 オ申立人ら,Dら及びCは,いずれも埼玉県蕨市において同居している。 カ申立人ら代理人の事務所は,東京都にある。 (2) 東京入国管理局長は,平成16年11月1日,Dらに対し,同人らの定住者への在留資格の変更の各申請について,定住者の在留資格に該当することが立証されているとは認められないことを理由に,不許可とする決定(以下「別件各処分」という。)をした。 (3) 相手方入管局長は,平成16年11月25日,申立人らに対し,同人らの定住者への在留資格の変更の各申請について,定住者の在留資格に該当することが立証されているとは認められないことなどを理由に,不許可とする決定(本件各処分)をした。 (4) 申立人ら及びDらは,申立人ら訴訟代理人を訴訟代理人として,平成17年1月,東京地方裁判所に対し,本件各処分及び別件各処分の各取消しを求める訴訟(東京地方裁判所平成○年(行ウ)第○号。以下「別件訴訟」という。)を提起したが,申立人らは,同年2月10日ころ,同訴訟のうち申立人らに係る訴えを取り下げた。 (5) 申立人らは,平成17年2月18日,当裁判所に対し,本件本案訴訟を提起した。 2 当裁判所は,行政事件訴訟法12条1 同年2月10日ころ,同訴訟のうち申立人らに係る訴えを取り下げた。 (5) 申立人らは,平成17年2月18日,当裁判所に対し,本件本案訴訟を提起した。 2 当裁判所は,行政事件訴訟法12条1項,附則3条により,被告である相手方入管局長の所在地を管轄する裁判所として,本件本案訴訟につき管轄権を有する。また,東京地方裁判所は,同法12条4項により,原告である申立人らの普通裁判籍の所在地を管轄する高等裁判所(東京高等裁判所)の所在地を管轄する地方裁判所として,本件本案訴訟につき管轄権を有する。 3 そこで検討するに,一件記録によれば,本件本案訴訟においては,本件各処分の違法性の判断をするに当たって,申立人らが日本人であるAの孫であるかどうか,すなわち,BがAの子であるかどうかの点につき,相手方入管局長に事実誤認があったかどうかが主要な争点になるものと予想され(出入国管理及び難民認定法2条の2第2項,7条1項2号,別表第2,出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第2の定住者の項の下欄に掲げる地位を定める件(平成2年5月24日法務省告示第132号)3号参照),本件証明書(甲8の1)等の信用性を含めて,上記争点に関して,AないしBの関係者とされる申立人ら,Dら及びCを人証として取り調べる必要性が生じてくることは否定し難い。しかるところ,前記のとおり,申立人らのみならずDら及びCも,いずれも,埼玉県蕨市に居住していることが一応認められる。 このことに加えて,本件本案訴訟とその主要な争点を共通にすると思料される別件各処分の取消しを求める訴訟(別件訴訟)が東京地方裁判所に係属しており,東京都内に事務所を有する申立人ら訴訟代理人らが別件訴訟の原告であるDらの訴訟代理人となっていること,別件訴訟の被告が東京入国管理局長であ 消しを求める訴訟(別件訴訟)が東京地方裁判所に係属しており,東京都内に事務所を有する申立人ら訴訟代理人らが別件訴訟の原告であるDらの訴訟代理人となっていること,別件訴訟の被告が東京入国管理局長であることなどをも併せ考えると,本件本案訴訟を東京地方裁判所において審理することが,訴訟の著しい遅滞を避け,又は当事者間の衡平を図るために必要であると認められる。 第4 結論以上によれば,本件申立てには理由があるので,行政事件訴訟法7条,民事訴訟法17条に基づき,本件本案訴訟の全部を東京地方裁判所に移送することとする。 よって,主文のとおり決定する。 平成17年5月16日大阪地方裁判所第2民事部 裁判長裁判官西川知一郎 裁判官田中健治 裁判官和久一彦ページ(1)

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