主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人青木茂雄の上告趣意第一は、原判決は、賭博開張図利罪の成立にはみずから主宰者となつてその支配下に賭博をさせることを要しないと判断しているとして判例違反をいうが、原判決は、所論のような法律判断をしているものではないから、所論は前提を欠き、同第二は、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四九年二月二日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小川信雄裁判官岡原昌男裁判官大塚喜一郎裁判官吉田豊- 1 -
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