【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人Aの弁護人小田良英の上告趣意は、違憲をいう点もあるが、原審において 主張も判断もない事項を新に主張することは上告理
主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人Aの弁護人小田良英の上告趣意は、違憲をいう点もあるが、原審において主張も判断もない事項を新に主張することは上告理由として不適法である。共犯者たる共同被告人の自白といえども補強証拠たり得ることは大法廷判例の認めるところである(判例集三巻六号七三四頁同二巻八号八七六頁参照)。自白に補強証拠がないという違憲の主張は前提を欠くものである。その余の論旨は事実誤認、量刑不当、単なる訴訟法違反の主張を出でないものである。それ故、論旨はすべて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三〇年一一月二四日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -
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