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昭和35(オ)213 家屋明渡請求

裁判所

昭和37年5月29日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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392 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人らの負担とする。理由 上告代理人桐生浪男の上告理由一について。所論は、訴外Dの当事者訴訟参加に関し、民訴七一条の法意上、参加許否の裁判が未確定の間は被参加訴訟の判決をすることができないのに、原審が論旨に指摘する当事者参加の申出につきその許否の裁判の確定を待たずして判決したのは違法であるというけれども、所論は、上告人ら自身にとつて何ら上訴の利益なき主張であるから上告適法の理由とならない。同二について。所論は原審において主張なくその判断を経ない事実を主張し原審の判断遺脱、理由不備、判例違反をいうものであるからすべて採用することができない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官垂水克己裁判官河村又介裁判官石坂修一裁判官五鬼上堅磐裁判官横田正俊- 1 -

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