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平成4(あ)1070 兇器準備集合、火炎びんの使用等の処罰に関する法律違反、公務執行妨害、傷害

裁判所

平成8年6月17日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所

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320 文字

主文 本件各上告を棄却する。理由 弁護人山口広、同荒井俊通及び同青木秀樹の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用の地方裁判所の判決は刑訴法四〇五条二、三号の判例に当たらず、その余の引用判例は事案を異にして本件に適切でなく、その余は、事実誤認、単なる法令違反の主張であり、被告人A、同B及び同Cの各上告趣意は、違憲をいう点を含め、実質は単なる法令違反、事実誤認の主張であって、いずれも同法四〇五条の上告理由に当たらない。よって、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。平成八年六月一七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官遠藤光男裁判官小野幹雄裁判官高橋久子裁判官井嶋一友裁判官藤井正雄- 1 -

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