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平成10(受)644 不当利得金返還等請求上告受理、同附帯上告事件

裁判所

平成11年4月23日 最高裁判所第二小法廷 決定 その他 大阪高等裁判所 平成9(ネ)942

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270 文字

主文 本件を上告審として受理しない。本件附帯上告を却下する。申立費用は申立人らの、附帯上告費用は附帯上告人の各負担とする。理由 一上告受理申立てについて本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法三一八条一項の事件に当たらない。二附帯上告について【要旨】上告受理の申立てに対して附帯上告を提起し、又は上告に対して附帯上告受理の申立てをすることはできないと解するのが相当である。したがって、本件附帯上告は不適法である。よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。(裁判長裁判官福田博裁判官河合伸一裁判官北川弘治裁判官亀山継夫)- 1 -

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