平成29年3月10日宣告平成28年(わ)第196号主文被告人両名をそれぞれ懲役9年に処する。 被告人両名に対し,未決勾留日数中各180日を,それぞれその刑に算入する。 理由 (罪となるべき事実)被告人両名は,広島県呉市a町b番c号所在の被告人両名方において,長男であるA(平成27年6月8日生。以下「被害者」という。)と同居し,かつ,その親権者として,被害者の生存に必要な保護を与えるべき責任を負うものであるが,平成28年2月20日過ぎ頃には,被害者が衰弱してやせ細り,その栄養状態が悪化していたのを認めたのであるから,十分な食事を与えるとともに,適切な医療措置を受けさせるなどの生存に必要な保護を与えるべき責任があったにもかかわらず,共謀の上,その頃から同年3月2日頃までの間,被害者に十分な食事を与えず,かつ,適切な医療措置を受けさせることもなく放置し,もって被害者の生存に必要な保護をせず,よって,その頃,同所において,被害者を呼吸・循環不全により死亡させたものである。 (証拠の標目)省略(法令の適用)被告人両名の判示所為はいずれも刑法60条,219条(218条)に該当するので,同法10条により同法218条所定の刑と同法205条所定の刑とを比較し,重い傷害致死罪の刑により処断することとし,その所定刑期の範囲内で被告人両名をそれぞれ懲役9年に処し,被告人両名に対し同法21条を適用して未決勾留日数中各180日をそれぞれその刑に算入し,訴訟費用は,刑訴法181条1項ただし書を適用して被告人両名に負担させないこととする。 (量刑の理由) 1 被告人ら夫婦は,生後わずか約8か月の乳児である被害者が衰弱してやせ細っていたにもかかわらず,到底十分とはいえない量の粉ミルク等を与えただけで,医療 いこととする。 (量刑の理由) 1 被告人ら夫婦は,生後わずか約8か月の乳児である被害者が衰弱してやせ細っていたにもかかわらず,到底十分とはいえない量の粉ミルク等を与えただけで,医療機関を受診させることも一切せずに放置した結果,被害者を栄養不良に起因する呼吸・循環不全により死亡させるという取り返しのつかない事態を招いたものである。死亡した被害者の体重が,同じ月齢にある乳児の平均体重の約半分しかなかったことからみても,被告人ら夫婦は,親として当然に果たすべき責任を放棄していたものといわざるを得ない。 2 本件犯行の経緯等をみても,被告人ら夫婦は,平成27年12月末に犯行現場となった2階建ての借家に転居して以来,被害者を1階和室の片隅に寝かせ,自分たちは主に2階で生活する中で,平成28年1月下旬頃から被害者に与える粉ミルクの量を減らし始めて,その栄養状態を悪化させるに至っている。同年2月以降も,生活保護費を受給するなどした際に十分な量の粉ミルクを買うことは簡単にできたはずであり,適切な医療措置を受けさせることを含めて,被害者の生存に必要な保護を与えることに困難があったとの事情はうかがわれない。この点,被告人Bの弁護人は,被告人Bが患っていた統合失調感情障害や軽度の知的障害の影響を指摘するが,これらの障害が本件に影響を及ぼすものでなかったことは,C医師がその旨証言しているほか,被告人Bが生活保護の申請手続等を自分でこなしていることなどからみても明らかである。また,被告人Dの弁護人は,被告人Dが誰にも相談できないまま焦燥し,追い詰められていった旨主張するが,そもそも,被告人Dが被害者のために事態を打開しようと真剣に考え,周囲に相談するなどして主体的に行動しようとした形跡はうかがわれない。被告人らは,また,被害者の医療費が無料に ていった旨主張するが,そもそも,被告人Dが被害者のために事態を打開しようと真剣に考え,周囲に相談するなどして主体的に行動しようとした形跡はうかがわれない。被告人らは,また,被害者の医療費が無料になることを知らなかったために医者に診せることができなかったともいうが,生活保護費を受給するようになってから自分たちが通う歯科医の診療代を払わずに済んでいたのに,子供の医療費が無料になるとは思っていなかったということ自体そもそも不自然であるし,子供の医療費について 調べようともしておらず,医者に診せる気が本当にあったかも疑わしい。むしろ,被告人ら夫婦の生活ぶりは,受給した生活保護費をレンタカー代や自分たちの趣味,嗜好等に気兼ねなく使うなどしていた一方で,被害者を極めて不衛生な環境に置くなど,被害者のことを後回しにして自分たちのことを優先していた面が強く,被害者の生存に必要な保護を与えなかったのは,愛情を持って子供を育て,その健康を気遣い,命を守ろうとする親としての自覚や責任感の乏しさに由来するものと考えざるを得ない。犯行の経緯等にも酌むべきものは乏しく,被告人らはいずれも厳しい非難を免れない。 3 そこで,刑の公平性の見地から,同種事案の量刑傾向を踏まえて,以上のような本件の犯情をみると,本件は,同種事案の中でも重い部類に属する事案であるといえる。その他の事情をみても,被告人らはそれぞれ反省の言葉を述べてはいるものの,自分たちが犯した罪の重さと真剣に向き合い,内省を深めているとは認められない。被告人Dについては,前科前歴がなく,実母や友人が社会復帰後の支援を申し出ていることなどの事情も認められるが,これらも被告人Bとの間で責任の重さを違えるほどの事情とは認められない。その他,被告人らの成育環境等に不遇な面があったことなどを併せ考慮して 復帰後の支援を申し出ていることなどの事情も認められるが,これらも被告人Bとの間で責任の重さを違えるほどの事情とは認められない。その他,被告人らの成育環境等に不遇な面があったことなどを併せ考慮しても,被告人らに対しては,それぞれの責任の重さに見合った刑として,いずれも主文のとおりの刑を科するのが相当であると判断した。 (求刑被告人両名とも懲役10年)平成29年3月15日広島地方裁判所刑事第1部裁判長裁判官小川賢司裁判官髙森宣裕裁判官下村有朋
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