昭和30(オ)646 建物明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和31年11月27日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人尾崎憲一、同三田高三郎の上告理由について。  所論は、要するに本件に

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判決文本文728 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人尾崎憲一、同三田高三郎の上告理由について。 所論は、要するに本件において上告人が被上告人の催告額を越えた金額を提供した事実に基き原審のなした履行の提供の効力に関する判断は、法令を適用を誤つた違法があるというに帰する。しかし原審の認定するところによれば、被上告人の延滞賃料の催告は別紙第一目録(イ)の家屋に関するものであつて、(ロ)の家屋と同第二目録(ハ)の土地とは上告人において賃貸していなかつたものである。しかるに上告人は被上告人の催告対し右(ロ)の家屋と(ハ)の土地とが(イ)の家屋とともに賃貸借の目的物であるとし、この部分をも含めた賃料を提供し、この全額を受領しなければ支払わない意思であつたという趣旨である。右催告は所論のように不適法なものではなくこのような場合に、賃貸人が、争われている目的物に相当する賃料をも合せて受領すれば、それが賃貸借の目的物となつていることを承認していたと認められる資料となるおそれがあるから、債務の本旨に従つた履行の提供があつたものとすることはできず、賃貸人が提供の全額について受領を拒絶するのは相当であつて、受領の遅滞もまた生ずるものでないと解するを相当とする。この趣旨に出でた原審の判断は正当であつてなんら違法はない。従つてこの判断と異なる見解に立つ上告人の所論はすべて採用できない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官小林俊三- 1 -裁判官島保裁判官河 第三小法廷裁判長裁判官小林俊三- 1 -裁判官島保裁判官河村又介裁判官垂水克己- 2 -

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