【DRY-RUN】主 文 本件上告はこれを棄却する。 理 由 弁護人坂田豊喜の上告趣意は末尾添附の上告趣意書と題する書面記載の通りで (但し第一点以外の論旨は省略)、これに対し
主文 本件上告はこれを棄却する。 理由 弁護人坂田豊喜の上告趣意は末尾添附の上告趣意書と題する書面記載の通りで(但し第一点以外の論旨は省略)、これに対し当裁判所は次のように判断する。 <要旨>第一点仮りに本件土地が被告人の所有に属し、農家であるAがこれを耕作する権限がないのに同人</要旨>がこれを耕作していたとしても同人において任意にこれを返還しないときは法律上の手続によりその返還をうけてから耕作すべきである。これは法律秩序維持のうえから当然のことである(大正九年二月二十六日大審院判決参照)。原判示によれば被告人は前示Aが耕作していた本件土地の畦畔長さ十八間位を鍬で切崩し同畦に植えてあつた豆苗約八十本を抜き捨てて毀棄し且つその場において鍬を揮つて同人を威喝し同人の田植えを不能ならしめ、その業務を妨害したのである。右行為は被告人の権利行為として許すべきでないことは叙上の説明で明白である。なお右行為は刑法第三十五条乃至第三十七条にも該当しない。 従つて原判決が被告人の行為に対し判示法条を適用処断したのは正当であつて所論のような違法はない。論旨は理由がない。 (裁判長判事吉田常次郎判事保持道信判事鈴木勇)
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