【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人島田武夫の上告趣意第一点は違憲をいうが、原判決が公職選挙法二五二条 三項の規定による裁判をしていないときには、選挙
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人島田武夫の上告趣意第一点は違憲をいうが、原判決が公職選挙法二五二条三項の規定による裁判をしていないときには、選挙権及び被選挙権に対する制限は、同法同条一項所定の裁判の確定という事実に伴い法律上当然に発生するものであり、裁判そのものの内容として形成される効果ではないから、所論違憲の主張は、原判決の違法を主張するものではなく、上告理由として不適法であり、同第二点は、事実誤認、単なる訴訟法違反の主張を出でないものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三〇年一一月二四日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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