【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人坂上富男の上告理由一の(一)について。 原判決は上告銀行よりの本件
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人坂上富男の上告理由一の(一)について。 原判決は上告銀行よりの本件借入金額は金三〇万円であつて同金額について保証をしたものである、とは認定判示していないのであるから、右事実関係を前提とする論旨は、採用のかぎりでない。その余の論旨は、原審の認定に反することをいうものであつて採用できない。 同(二)について。 原判決が引用する第一審判決は、その事実摘示として、被上告人は訴外Dが昭和三一年三月五日上告銀行から二口で金三〇万円を二月の期限にて借り入れた際その一口分一五万円につき保証したことがあるけれども、右債務は同年六月二八日弁済に因り消滅した旨陳述したことを記載しているが、右は本件請求原因たる手形貸付とは別個の貸借関係であることが右判示上明らかであつて、右三〇万円の未払をいう所論は、本件上告理由として採るに足らない。 同(三)について。 所論は、原判決の審理不尽をいうが、その実質は、原審の専権たる証拠の取捨判断、事実の認定について異見を述べるにすぎず、採用できない。 同(四)について。 被上告人が訴外Dに対し所論印鑑証明書下付申請について依頼した事実があつたとしても、また、仮りにそれが代理権を付与したものであつたとしても、ただその事のみによつては上告人主張の表見代理の要件たる基本代理権が右訴外人にありとはいえないとした原審の判断は正当であつて(最高裁判所昭和三七年(オ)第九一- 1 -二号、同三九年四月二日第一小法廷判決、民集一八巻四号四九七頁参照)、これと異なる見解を述べる所論は採用できない。 その余の論旨は、原審認定にそわない事実を掲げて原判決を非難するにすぎず、採用できない。 よつて、民訴法四〇 法廷判決、民集一八巻四号四九七頁参照)、これと異なる見解を述べる所論は採用できない。 その余の論旨は、原審認定にそわない事実を掲げて原判決を非難するにすぎず、採用できない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官下村三郎裁判官五鬼上堅磐裁判官柏原語六裁判官田中二郎- 2 -
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