昭和25(れ)1364 恐喝

裁判年月日・裁判所
昭和25年12月28日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人A提出の上告趣意について。  右は、原判決の認定していない事柄を申し述べた上、結局被告人の行為は事実の 上から恐喝

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判決文本文246 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人A提出の上告趣意について。 右は、原判決の認定していない事柄を申し述べた上、結局被告人の行為は事実の上から恐喝ではないと主張するのであるが、かゝる主張は上告趣意として不適法のものであるから、取り上げるわけにゆかない。 よつて刑訴施行法第二条旧刑訴法第四四六条に従い、全裁判官一致の意見により主文のとおり判決する。 検察官十蔵寺宗雄関与昭和二五年一二月二八日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 1 -

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