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昭和27(オ)1159 土地家屋明渡請求

裁判所

昭和29年4月1日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所

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404 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 論旨は、いずれも、単なる訴訟法違背の主張であつて、(数回の口頭弁論において関与した裁判官の更迭がある場合には、更新の手続を怠つた違法があつても判決の基本たる口頭弁論において弁論を更新した場合には前記違法が補正されたものと認めるを相当とする。本件では判決の基本たる口頭弁論において適法な弁論の更新があつたに帰するのであるから所論第一点のような違法は認められない。)、すべて「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。よって、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -

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