昭和27(あ)5988 職業安定法違反

裁判年月日・裁判所
昭和29年3月23日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人沢辺金三郎の上告趣意(後記)第一点について。  所論は憲法三一条違反をいうけれども、その実質は、単に職業安定法の解

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判決文本文540 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人沢辺金三郎の上告趣意(後記)第一点について。 所論は憲法三一条違反をいうけれども、その実質は、単に職業安定法の解釈の誤り又は事実誤認を主張するに帰着し、刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。(なお本件接客婦と待合業者との関係のような場合が、職業安定法五条一項にいわゆる「雇用関係」にあたるものであることは、当裁判所の判例の趣旨とするところであり、原判決の判断は正当である(昭和二五年(あ)三一一六号同二七年一二月一八日第一小法廷決定、集六巻一一号一三一九頁参照)同第二点について。 所論は、憲法二二条違反を主張するけれども、本件につき職業安定法違反罪が成立しないことを前提とするものであるから、前記のように同罪の成立を肯定できるものである以上、所論は前提を欠き、適法な上告理由と認められない。(なお、昭和二四年新(れ)七号同二五年六月二一日大法廷判決、集四巻六号一〇四九頁参照)また本件につき刑訴四一一条を適用すべき事由も認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二九年三月二三日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 - 太郎

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