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昭和33(オ)356 行政処分取消請求

裁判所

昭和35年4月8日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所

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484 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告人の上告理由について。しかし、仮に市警察幹部に監督上不行届のかどがあつたとしても、原審認定の事実関係の下で、不正事件連累者中最も情状の軽いDですらなおかつ懲戒免職に値するとの判断の下になされた本件処分が、懲戒処分の選択につき懲戒権者に任された裁量権の行使を誤つたものとして違法視し得るものでないことは原審の判示するとおりであつて、右趣旨を判示した原判決に所論民訴法違背乃至判例違背があるものといい得ないことは明らかである。また、公正乃至平等の原則の見地から考えても、右裁量権の行使にこれら原則の違背があるといい得るものでないこともいうまでもないところであり、所論公務員法及び憲法違反の主張は、公正乃至平等取扱の見地から裁量権の行使に誤りがあるといい得る場合であることを前提とするものであつて、採用のかぎりでない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -

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