昭和46(し)47 管轄移転請求事件についてした請求却下決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和46年7月7日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 浦和地方裁判所
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判決文本文274 文字)

主文 本件抗告を棄却する。理由 本件抗告の趣意のうち、越谷簡易裁判所の職員が、申立人に対する損害賠償の請求者と通じていたことを前提に、憲法三一条および三七条違反をいう点は、記録によればそのような事実は認められないから、所論は前提を欠き、その余は、違憲をいう点もあるが、実質はすべて単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四三三条の抗告理由にあたらない。よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四六年七月七日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官岡原昌男裁判官色川幸太郎裁判官村上朝一裁判官小川信雄- 1 -

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