【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人寺迫忠之の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であ つて、刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人寺迫忠之の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。 記録を調べても、所論強姦の点を含め、第一審判決判示事実は優にこれを認めることができ、同判決を維持した原判決に事実誤認はない。所論指摘のA作成にかかる鑑定書は、被害者の子宮腔内について精液の有無を調べたものではなく、同じくB作成にかかる鑑定書には、論旨主張のように、被害者の膣内から精液、精子が検出されなかつた旨の記載があるけれども、同鑑定書によれば、「但し膣壁自体が火熱作用を受けてその上皮は高度に膨化しており、従つて精液があつたとしても火熱の影響のため検出できないおそれが多分にあるものと考えられる。」というのであるから、右検出が不能であつたからといつて、直ちに被告人の自供が虚偽であることにはならない。 ところで本件各事実の犯情は、それぞれ好ましくないものであるが、その中でも、第一審判決判示第四の(一)、(二)、の犯行は、被告人が、前夜の借金のことで知人を難詰しようとその家を訪ねたところ、知人が留守で、その内妻からも借金を断られたため、現金を強奪し、これを取り返そうとした同女に暴力をふるつて気絶させるや、にわかに劣情を催して同女を強姦し、さらに犯行の発覚をふせぐため同女の首を堅く縛つて殺害したうえ、時計も奪い取り、同家に放火して同女の死体もろとも焼いたというものであつて、原判決が説示するように、残虐きわまる犯行であり、その社会的影響も大きく、被告人にはすでに高度の反社会的性格が認められる。したがつて、所論被告人にとり有利な事情を斟酌し、慎重に刑の量定につき検討してみても、原判決が、被告人を死刑に処した第一審判決を是認したことは、ま- 1 -こ でに高度の反社会的性格が認められる。したがつて、所論被告人にとり有利な事情を斟酌し、慎重に刑の量定につき検討してみても、原判決が、被告人を死刑に処した第一審判決を是認したことは、ま- 1 -ことにやむを得ないものというべく、これを不当として原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものとはとうてい認めがたいのである。 その他記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同四一四条、三九六条、一八一条一項但書により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 検察官横井大三公判出席昭和四一年五月三一日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官五鬼上堅磐裁判官横田正俊裁判官柏原語六裁判官田中二郎裁判官下村三郎- 2 -
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